裁判所職員定員法の一部を改正する法律案新旧対照条文
(傍線の部分は改正部分)
○ 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)
改正案 | 現行 | ||||||||
第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
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第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
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(傍線の部分は改正部分)
○ 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)
改正案 | 現行 | ||||||||
第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
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第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
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