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司法試験法の一部を改正する法律案要綱

第一 司法試験短答式試験の試験科目
  短答式による筆記試験の試験科目について、憲法、民法及び刑法の三科目とすること。(第三条第一項関係)
第二 司法試験の受験回数制限の緩和
  一 司法試験の受験できる回数の制限を廃止すること。(第四条第一項関係)
  二 特定の受験資格に基づく最後の受験をした日後の最初の四月一日から二年を経過するまでの期間は、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることができない旨の規定を廃止すること。(第四条第二項関係)
第三 施行期日
  この法律は、平成二十六年十月一日から施行すること。(附則関係)