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民事調停の申立手数料の特例措置

 令和6年1月11日、「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が公布・施行されました。
 これにより、被災地区に住所等を有していた方が、令和6年能登半島地震による災害に起因する民事に関する紛争について、裁判所に民事調停の申立てをする場合、申立手数料が免除されることとなりました。
   対象者及び適用期間は、下記のとおりです。
   なお、詳細につきましては、最寄りの裁判所におたずねください。


裁判所ウェブサイトへのリンクは以下のとおりです。 

   裁判所ウェブサイト(民事調停手続)

   裁判所ウェブサイト(各地の裁判所一覧)

1.対象となる紛争

令和6年能登半島地震による災害に起因する民事に関する紛争

【紛争例】
 ・災害により生計・経営状態が悪化したことを理由とする債務整理に関する紛争
 ・災害により(一部)利用不能となった家屋等の賃貸借契約の賃料等に関する紛争
 ・災害により不明確となった土地所有権の範囲を巡る紛争
 ・災害による事業の閉鎖、経営悪化などを理由とする、解雇、雇止めに関する紛争

 ※ 災害に起因するかどうかは、裁判所において判断されます。

2.対象となる方

令和6年1月1日(特定非常災害発生日として定められた日)に、災害救助法の適用区域に住所、居所、営業所又は事務所を有していた方

※ 災害救助法の適用区域については、内閣府ウェブサイト「内閣府防災情報のページ」を御覧ください。

3.適用期間

令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、裁判所に民事調停の申立てをする場合

※ 令和6年能登半島地震による災害に起因する民事に関する紛争について、令和6年1月1日以降、既に、裁判所に民事調停の申立てをし、かつ、申立手数料を納付している方については、所定の手続により、裁判所において、申立手数料の還付を受けることができます。