報道発表資料
令和6年12月20日
「令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令」について
本日閣議決定された本政令は、令和6年能登半島地震による災害に続いてその被災地において更に令和6年9月20日から同月23日までの間の豪雨(いわゆる令和6年奥能登豪雨)による災害が発生したことに鑑み、当該豪雨による災害を総合法律支援法第30条第1項第4号に規定する非常災害に指定し、日本司法支援センター(法テラス)において、令和7年9月19日までの間、被災者の方々に、資力の状況にかかわらず、生活の再建に当たり必要な無料法律相談を実施できるようにするものです。
政令の概要
1 令和6年能登半島地震による災害に続いてその被災地において更に生じた令和6年9月20日から同月23日までの間の豪雨による災害を法第30条第1項第4号に規定する非常災害として指定する(政令第1条)。
2 法第30条第1項第4号の政令で定める地区は、令和6年9月20日から同月23日までの間の豪雨に際し災害救助法が適用された災害発生市町村の区域とする(政令第2条第1項)。
3 法第30条第1項第4号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から令和7年9月19日までとする(政令第2条第2項)。
2 法第30条第1項第4号の政令で定める地区は、令和6年9月20日から同月23日までの間の豪雨に際し災害救助法が適用された災害発生市町村の区域とする(政令第2条第1項)。
3 法第30条第1項第4号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から令和7年9月19日までとする(政令第2条第2項)。
その他参考事項
法テラスでは、政令の施行に合わせ、被災者専用のフリーダイヤル「法テラス災害ダイヤル」(0120-078309(おなやみレスキュー))において、被災者からの問合せを受け付ける。
電話 03-3580-4111(内線5811・5709)