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報道発表資料
令和7年9月5日

「総合法律支援法施行令の一部を改正する政令」及び「総合法律支援法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について

 本日閣議決定された政令は、令和6年4月24日に公布された総合法律支援法の一部を改正する法律(令和6年法律第19号。以下「改正法」という。)による改正後の総合法律支援法第30条第1項第9号ロの「政令で定める罪」及び「政令で定める程度の被害」を定めるもの並びに改正法の施行期日を令和8年1月13日と定めるものです。

改正法の内容(「総合法律支援法施行令の一部を改正する政令」の内容を含む。)

 改正法の施行により、日本司法支援センター(法テラス)の業務に以下の業務が追加され、「犯罪被害者等支援弁護士制度」の運用が開始されます。
 (1)又は(2)に掲げる被害者等であって、当該被害に係る刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るための訴訟その他の手続の準備及び追行に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあるものを包括的かつ継続的に援助するため、必要な法律相談を実施すること及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせること
(1)  次に掲げる罪又はその未遂罪の被害者等
 ア 故意の犯罪行為により人を死亡させた罪
 イ 不同意わいせつの罪、不同意性交等の罪等
(2)  人の生命又は心身に被害を及ぼす罪としてアに掲げる犯罪行為により被害者等がイに掲げる程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等
 ア 故意の犯罪行為により人を負傷させた罪
 イ 負傷又は疾病であって、これらの治療に要する期間が3月以上であるもの又はこれらが治ったとき(その症状が固定したときを含む。)において犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和55年政令第287号)第2条第1項に規定する程度の身体上の障害が存するもの

この記事に関する問い合わせ先

大臣官房司法法制部司法法制課
電話 03-3580-4111(内線5811・5709)