報道発表資料
令和8年1月13日
「総合法律支援法の一部を改正する法律」及び「総合法律支援法施行令の一部を改正する政令」の施行による「犯罪被害者等支援弁護士制度」の運用開始について
令和6年4月24日に公布された「総合法律支援法の一部を改正する法律」(令和6年法律第19号)及び令和7年9月10日に公布された「総合法律支援法施行令の一部を改正する政令」(令和7年政令第320号)(以下、まとめて「改正法等」という。)は、本日施行され、改正法等により創設された「犯罪被害者等支援弁護士制度」は、日本司法支援センター(法テラス)の業務として、その運用を開始しました。
改正法等の内容
(1)又は(2)に掲げる被害者等であって、当該被害に係る刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るための訴訟その他の手続の準備及び追行に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあるものを包括的かつ継続的に援助するため、必要な法律相談を実施すること及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせること
(1) 次に掲げる罪又はその未遂罪の被害者等
ア 故意の犯罪行為により人を死亡させた罪
イ 不同意わいせつの罪、不同意性交等の罪等
(2) 人の生命又は心身に被害を及ぼす罪としてアに掲げる犯罪行為により被害者等がイに掲げる程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等
ア 故意の犯罪行為により人を負傷させた罪
イ 負傷又は疾病であって、これらの治療に要する期間が3月以上であるもの又はこれらが治ったとき(その症状が固定したときを含む。)において犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和55年政令第287号)第2条第1項に規定する程度の身体上の障害が存するもの
(1) 次に掲げる罪又はその未遂罪の被害者等
ア 故意の犯罪行為により人を死亡させた罪
イ 不同意わいせつの罪、不同意性交等の罪等
(2) 人の生命又は心身に被害を及ぼす罪としてアに掲げる犯罪行為により被害者等がイに掲げる程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等
ア 故意の犯罪行為により人を負傷させた罪
イ 負傷又は疾病であって、これらの治療に要する期間が3月以上であるもの又はこれらが治ったとき(その症状が固定したときを含む。)において犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和55年政令第287号)第2条第1項に規定する程度の身体上の障害が存するもの
参考情報
・「犯罪被害者等支援弁護士制度」利用イメージ図

・ 日本司法支援センター(法テラス)リーフレット「犯罪被害者等法律援助」


「犯罪被害者等支援弁護士制度」の利用に当たっては、日本司法支援センター(法テラス)のホームページをご確認ください。
【外部リンク】日本司法支援センター(法テラス)ホームページ 「犯罪被害者等法律援助(犯罪被害者等支援弁護士制度)」
https://www.houterasu.or.jp/site/higaishashien/hanzaihigai-seido-7.html

・ 日本司法支援センター(法テラス)リーフレット「犯罪被害者等法律援助」


「犯罪被害者等支援弁護士制度」の利用に当たっては、日本司法支援センター(法テラス)のホームページをご確認ください。
【外部リンク】日本司法支援センター(法テラス)ホームページ 「犯罪被害者等法律援助(犯罪被害者等支援弁護士制度)」
https://www.houterasu.or.jp/site/higaishashien/hanzaihigai-seido-7.html
電話 03-3580-4111(内線5811・5709)

