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報道発表資料
令和8年8月7日

「令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令」について

  本日閣議決定された本政令は、令和八年熊本地震による災害を、総合法律支援法第30条第1項第4号に規定する非常災害に指定し、日本司法支援センター(法テラス)において、令和9年7月27日までの間、被災者の方々に、資力の状況を問わずに、生活の再建に当たり必要な無料法律相談を実施できるようにするものです。

政令の概要

1  令和八年熊本地震による災害を法第30条第1項第4号に規定する非常災害として指定する(政令第1条)。
2  法第30条第1項第4号の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法が適用された災害発生市町村の区域とする(政令第2条第1項)。
3  法第30条第1項第4号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から令和9年7月27日までとする(政令第2条第2項)。

その他参考事項

  法テラスでは、政令の施行に合わせ、被災者専用のフリーダイヤル「法テラス災害ダイヤル」(0120-078309(おなやみレスキュー))において、被災者からの問合せを受け付ける。

この記事に関する問い合わせ先

大臣官房司法法制部司法法制課
電話 03-3580-4111(内線5811・5813)