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法務総合研究所の基本的性格と沿革

基本的性格

  法務総合研究所は、研究部門と研修部門を擁する法務省の代表的な研究・研修機関であり、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の7か所にその支所が設置されています。法務総合研究所は、法務省の機構上「施設等機関」(法務省組織令(平成12年政令第248号)第57条、第58条)の一つとして位置づけられており、同組織令第60条で、文教研修施設に指定されています。

沿革

  昭和22年5月3日現行憲法が施行され、裁判所が司法省から分離独立しましたが、このときにそれまで判事、検事及び司法官試補の研究・研修機関で司法省に設置されていた「司法研修所」(昭14.7.6司法研究所として設置され、その後、昭21.5.15司法研修所と改称)が最高裁判所に設置の「司法研修所」と司法省に設置の「司法省研修所」に分割されました。後者が「法務総合研究所」の前身です。
  司法省研修所は、検察官、検察事務官、司法事務官等司法大臣所部の職員に対する研修及び司法に関する研究を行うものとされ、その後、司法省が法務庁、法務府と名称を変更したことに伴い、「法務庁研修所」(昭23.2.15)、「法務府研修所」(昭24.6.1)と改称されました。そして、同27年8月に現在の法務省に改組された際、それまで幹部検察官を対象とする研究機関として別に設置されていた「検察研究所」(昭25.4.1)を統合して「法務研修所」が設立されました。
  法務研修所は、法務大臣所部の職員に対する研修及び法務に関する専門的研究を行うことを目的としましたが、更に同30年代に入り、少年犯罪の激増・凶悪化など犯罪現象の量的・質的変化に対応し得る総合的科学的な刑事政策研究の必要性が痛感され、刑事政策の専門的な研究部門を加えて組織・機構を整備拡充することとなり、同34年4月「法務総合研究所」として発足するに至っています。
  その後、同36年6月に国際連合との協定により、国際連合と日本国政府との共同運営の形態で「国連アジア極東犯罪防止研修所」が我が国に設置され、日本政府機関としてこれに協力するために国際連合研修協力部が新たに設立されました。
  平成7年4月には、法務総合研究所部内の意見をくみ取るとともに、官房、関係部局と連携し、法務総合研究所における研修・研究ニーズを的確にとらえ、21世紀の法務省にふさわしい研修・研究の在り方を総合的な視点から企画立案し実施準備を進める部署として総務企画部が新設されました。
  さらに、平成13年4月には、アジア諸国を始めとする開発途上国の要請にこたえて、民商事法分野における法整備支援を実施する部署として国際協力部が新設されて今日に至っています。