出願後の記載事項の変更について
1 氏名、郵便物送付先住所(郵便番号)、電話番号又は本籍地の変更
(1) 出願方法にかかわらず、遅滞なく、変更届を司法試験委員会宛てに郵送してください(封筒の表には、赤字で「司法試験予備試験変更届在中」と記載してください。)。
また、氏名の変更の場合は、変更を証明する戸籍抄本等(変更前後の氏名が記載されたもの。)を添付してください。試験終了後においても手続の方法は同様です。
(2) 変更届には、試験地、受験番号(受験票を受け取っている場合)、受験者ID(付与されている場合)、氏名(フリガナ)、生年月日を明記の上、氏名、現住所(郵便物送付先住所)、電話番号又は本籍地のうち、変更のあった事項(変更前・後)を記載してください。
ただし、本籍地の変更については、都道府県が変更になる場合のみ提出してください。同一都道府県内での本籍地の変更については、届出不要です。
(3) 現住所(郵便物送付先住所)を変更する場合は、郵便局にも転居届を必ず提出してください。
※ 例年、司法試験委員会宛てに変更届が提出されなかったため、受験票、成績通知書が受験者の手元に届かない例が発生していますので、手続を忘れないよう注意してください。
また、氏名の変更の場合は、変更を証明する戸籍抄本等(変更前後の氏名が記載されたもの。)を添付してください。試験終了後においても手続の方法は同様です。
(2) 変更届には、試験地、受験番号(受験票を受け取っている場合)、受験者ID(付与されている場合)、氏名(フリガナ)、生年月日を明記の上、氏名、現住所(郵便物送付先住所)、電話番号又は本籍地のうち、変更のあった事項(変更前・後)を記載してください。
ただし、本籍地の変更については、都道府県が変更になる場合のみ提出してください。同一都道府県内での本籍地の変更については、届出不要です。
(3) 現住所(郵便物送付先住所)を変更する場合は、郵便局にも転居届を必ず提出してください。
※ 例年、司法試験委員会宛てに変更届が提出されなかったため、受験票、成績通知書が受験者の手元に届かない例が発生していますので、手続を忘れないよう注意してください。
- 司法試験予備試験変更届様式[PDF:90KB]
- 司法試験予備試験変更届様式[WORD:23KB]
- 司法試験予備試験変更届【記載例】[PDF:102KB]
2 試験地(都道府県)の変更
原則として認めません。
試験地の変更は、原則として認めません。ただし、遠隔地への転勤等やむを得ない事情がある場合があり、かつ変更後の試験地の試験会場に空席がある場合に限り、変更を認めます。
変更を希望する場合は、出願方法にかかわらず、申請書(適宜の用紙に、受験者ID(付与されている場合)、氏名(フリガナ)、生年月日、住所、電話番号、短答式試験及び論文式試験の試験地(変更前・後)並びに理由を記載したもの)に、必ず当該事情を証明する書類(転勤の場合は辞令
等の写し)を添付の上、令和8年5月15日(金)(消印有効)までに申請してください。
※ 期限を過ぎた場合は、受け付けません。
試験地の変更は、原則として認めません。ただし、遠隔地への転勤等やむを得ない事情がある場合があり、かつ変更後の試験地の試験会場に空席がある場合に限り、変更を認めます。
変更を希望する場合は、出願方法にかかわらず、申請書(適宜の用紙に、受験者ID(付与されている場合)、氏名(フリガナ)、生年月日、住所、電話番号、短答式試験及び論文式試験の試験地(変更前・後)並びに理由を記載したもの)に、必ず当該事情を証明する書類(転勤の場合は辞令
等の写し)を添付の上、令和8年5月15日(金)(消印有効)までに申請してください。
※ 期限を過ぎた場合は、受け付けません。
3 同一試験地(都道府県)内の試験会場の変更
理由を問わず認めません。
4 選択科目の変更
理由を問わず認めません。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

