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司法試験法の一部改正等について

 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律は,第198回国会において,衆・参両議院において可決・成立し,令和元年6月26日に公布されました。
 なお,本法律の司法試験への適用は,令和5年司法試験から適用されます。

1 改正の趣旨

 法曹の養成のための中核的な教育機関としての法科大学院における教育の充実を図り,高度の専門的な能力及び優れた資質を有する法曹となる人材の確保を推進するため,法科大学院の課程における所定の単位の修得及び当該課程の修了の見込みについて当該法科大学院を設置する大学の学長が認定した者に対する司法試験の受験資格の付与の措置を講ずるもの。

2 改正法の概要(令和4年10月1日から施行)

(1)司法試験の受験資格の追加
 司法試験の受験資格を有する者として,法科大学院の課程に在学する者であって,所定科目単位を修得しており,かつ,司法試験が行われる日の属する年の4月1日から1年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込みがあることを当該法科大学院を設置する大学の学長が認定した者を追加する。
(2)司法試験の受験資格期間
 上記(1)の規定により当該法科大学院の課程に在学している間に最初に司法試験を受けた日の属する年の4月1日から当該法科大学院の課程を修了若しくは退学するまでの期間又は同日から5年を経過するまでの期間のいずれか短い期間とする。
 なお,上記(1)の規定により司法試験を受けた者が当該法科大学院の課程を修了した場合の受験可能期間は,上記(1)の規定により最初に司法試験を受けた日の属する年の4月1日から5年を経過するまでの期間とする。

3 司法試験法施行規則の一部改正について

 司法試験法の一部改正に伴い,令和3年3月31日に「司法試験法施行規則(平成17年法務省令第84号)」の一部を改正する省令が制定されました(司法試験に係る改正は令和4年10月1日施行)。

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