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司法試験法の一部改正等について

 司法試験法の一部を改正する法律案は,第186回国会において,衆・参両議院において可決・成立し,平成26年6月4日に公布されました。
 なお,本法律は,平成27年司法試験から適用されます。

1 改正の趣旨

 司法試験の試験科目の適正化及び法科大学院における教育と司法試験との有機的連携を図るため,司法試験法の一部を改正する法律は,短答式による筆記試験の試験科目を憲法,民法及び刑法とするほか,受験期間内に受けることができる司法試験の回数についての制限を廃止するもの。

2 改正法の概要(平成26年10月1日から施行)

(1)  司法試験短答式試験の試験科目
      短答式による筆記試験の試験科目について,憲法,民法及び刑法の三科目とする。
(2)  司法試験の受験回数制限の緩和
      ア 司法試験の受験できる回数の制限を廃止する。
            法科大学院課程の修了の日又は司法試験予備試験の合格発表の日後の最初の4月1日から5年の期間内は毎回受験することができる。
      イ 特定の受験資格に基づく最後の受験をした日後の最初の4月1日から2年を経過するまでの期間は,他の受験資格に基づいて司法試験を受けることができない旨の規定を廃止する。
※ 改正法施行日前に司法試験の受験資格を得た方について,既に3回司法試験を受験している場合も,同資格を得た最初の4月1日から5年の期間内であれば平成27年以降の司法試験の受験が可能となります。

3 司法試験法施行規則の一部改正について

 司法試験法の一部改正に伴い,平成26年9月12日に「司法試験法施行規則(平成17年法務省令第84号)」の一部を改正する省令が制定されました(平成26年10月1日施行)。

(参考)

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