出願後の記載事項の変更について
1 氏名、現住所、電話番号又は本籍地の変更
(1) 出願方法にかかわらず、遅滞なく、変更届を司法試験委員会宛てに郵送してください(封筒の表には、赤字で「司法試験変更届在中」と記載してください。)。
本籍地の変更は、都道府県が変更になる場合のみ提出してください。同一都道府県内での本籍地の変更は届出不要です。
なお、氏名の変更の場合は、変更を証明する戸籍抄本等(変更前後の氏名が記載されたもの。)を添付してください。試験終了後においても手続の方法は同様です。
(2) 変更届には、試験地、受験者ID(付与されている場合)、氏名(フリガナ)、生年月日を明記の上、氏名、現住所、電話番号又は本籍地のうち、変更のあった事項(変更前・後)を記載してください(司法試験変更届【記載例】を参照)。受験票を受け取った後は、受験番号も記載してください。
(3) 郵送出願の場合、以下の郵便物を交付します(電子出願の場合、マイナポータル上で通知されます。)が、新住所地で郵便物を受け取るには手続の都合上、時間を要します。
現住所変更届の提出時期と新住所に届く郵便物は以下のとおりです。
※ いずれの郵便物についても、対象者にのみ交付されます。
※ 現住所の変更については、必ず郵便局への転居届の提出手続も行ってください。
本籍地の変更は、都道府県が変更になる場合のみ提出してください。同一都道府県内での本籍地の変更は届出不要です。
なお、氏名の変更の場合は、変更を証明する戸籍抄本等(変更前後の氏名が記載されたもの。)を添付してください。試験終了後においても手続の方法は同様です。
(2) 変更届には、試験地、受験者ID(付与されている場合)、氏名(フリガナ)、生年月日を明記の上、氏名、現住所、電話番号又は本籍地のうち、変更のあった事項(変更前・後)を記載してください(司法試験変更届【記載例】を参照)。受験票を受け取った後は、受験番号も記載してください。
(3) 郵送出願の場合、以下の郵便物を交付します(電子出願の場合、マイナポータル上で通知されます。)が、新住所地で郵便物を受け取るには手続の都合上、時間を要します。
現住所変更届の提出時期と新住所に届く郵便物は以下のとおりです。
※ いずれの郵便物についても、対象者にのみ交付されます。
※ 現住所の変更については、必ず郵便局への転居届の提出手続も行ってください。
| 変更届の提出時期 | 新住所に届く郵便物 |
| 【電子出願】4月中旬まで 【郵送出願】4月末まで |
受験票、短答式試験成績通知書、論文式試験成績通知書 |
| 【電子出願及び郵送出願】7月末まで | 短答式試験成績通知書、論文式試験成績通知書 |
| 【電子出願及び郵送出願】10月末まで | 論文式試験成績通知書 |
- 司法試験変更届(様式)[PDF:81KB]
- 司法試験変更届(様式)[WORD:43KB]
- 司法試験変更届【記載例】[PDF:88KB]
2 試験地(都道府県)等の変更
(1) 試験地(都道府県)の変更
原則として認めません。
ただし、遠隔地への転勤等やむを得ない事情があり、かつ変更後の試験地の試験会場に空席がある場合に限り、変更を認めます。
変更を希望する場合は、出願方法にかかわらず、申請書(適宜の用紙に、受験者ID(付与されている場合)、氏名(フリガナ)、生年月日、現住所及び電話番号を明記の上、試験地・受験希望エリア(変更前・後)及び変更を要する事情(理由)を記載したもの。)に当該事情を証明する書類(転勤の場合は辞令等の写し)を添付の上、令和8年5月15日(金)(消印有効)までに郵送で申請してください。期限を過ぎた場合は、受け付けません。
(2) 同一試験地(都道府県)内の受験希望エリアの変更
理由を問わず認めません。
(3) 同一試験地(都道府県)内の試験会場の変更
理由を問わず認めません。
原則として認めません。
ただし、遠隔地への転勤等やむを得ない事情があり、かつ変更後の試験地の試験会場に空席がある場合に限り、変更を認めます。
変更を希望する場合は、出願方法にかかわらず、申請書(適宜の用紙に、受験者ID(付与されている場合)、氏名(フリガナ)、生年月日、現住所及び電話番号を明記の上、試験地・受験希望エリア(変更前・後)及び変更を要する事情(理由)を記載したもの。)に当該事情を証明する書類(転勤の場合は辞令等の写し)を添付の上、令和8年5月15日(金)(消印有効)までに郵送で申請してください。期限を過ぎた場合は、受け付けません。
(2) 同一試験地(都道府県)内の受験希望エリアの変更
理由を問わず認めません。
(3) 同一試験地(都道府県)内の試験会場の変更
理由を問わず認めません。
3 選択科目の変更
理由を問わず認めません。
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