検索

検索

×閉じる

旧司法試験Q&A


 旧司法試験とは?

 裁判官,検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定する試験で,第一次試験と第二次試験があり,第二次試験に合格すると,司法試験に合格したこととなります。
 なお,旧司法試験は,平成23年まで新司法試験(法科大学院修了者対象)と併行して実施されますが,平成23年においては,平成22年の第二次試験筆記試験に合格した者に対する口述試験に限り実施されます。

戻る

 旧司法試験に合格すれば裁判官,検察官,弁護士になれるのですか?

 旧司法試験に合格した後,少なくとも1年4か月の司法修習を終了した後,試験に合格したときは,司法修習を終えることになります(修習についての詳細は,最高裁判所人事局任用課にお問い合わせください。また,司法修習終了後の進路については,裁判官については最高裁判所,検察官については法務省,弁護士については日本弁護士連合会に,それぞれお問い合わせください。)。

戻る

 第一次試験はどのような試験ですか?

 受験資格の制限はなく,どなたでも受けられます。
 試験科目は,大学卒業程度の一般教育科目(人文科学関係(哲学,倫理学,歴史,文学等),社会科学関係(法学,社会学,政治学,経済学等),自然科学関係(物理学,化学,生物学,地学等)の各系列ごとに,論文式及び短答式の方法で行われる。)と,外国語科目(英語,フランス語,ドイツ語,ロシア語,中国語から1つ選択し,その外国語和訳及び和文外国語訳)となっています。

第一次試験問題へ

 なお,第一次試験は,大学(短期大学を除く。)を卒業した方などは免除になります。

戻る

 第一次試験が免除になるのはどのような場合ですか?

 司法試験法(旧法)第4条及び司法試験管理委員会規則に第一次試験免除の要件が定められています。

戻る

 第一次試験の受験手続は?

 11月中旬ころ,受験手続や試験日程等が官報に掲載されます(法務省ホームページにも掲載)。
 11月下旬から12月上旬が受験願書の交付・受付期間になります。受付期間後に提出された受験願書は,受理できませんので注意してください(受験願書の交付は,法務省のみで行っています。入手方法については,受験案内を参照してください。)。

 なお,第一次試験が免除される方については,第二次試験の出願の際に受験資格を証明する書類を提出していただきますので,第一次試験の出願時に,特段の手続を行う必要はありません。

戻る

 第一次試験に合格するとどうなるのですか?

 第一次試験に合格すると,その後の第二次試験及び社会保険労務士試験の受験資格が与えられます。

戻る

 第二次試験はどのような試験ですか?

 第二次試験の受験資格は,
 (1) 当該年度までの第一次試験に合格した者
 (2) 司法試験法(旧法)第4条の規定により,第一次試験が免除された者
 です。
 なお,法科大学院の課程を修了した方で,司法試験法第4条に定める受験回数に達した方は,第二次試験に出願することはできません。

 第二次試験は,短答式試験,論文式試験,口述試験に分かれており,通常は,短答式試験に合格した者が論文式試験を受けることができ,さらに,論文式試験に合格した者が口述試験を受けることができます。

戻る

 第二次試験の受験手続は?

 1月下旬ころ,受験手続や試験日程等が官報に掲載されます(法務省ホームページにも掲載)。
 1月下旬から受験願書の交付が行われ,2月上旬から中旬が願書の受付期間になります。受付期間後に提出された受験願書は,受理できませんので注意してください(受験願書の交付は,法務省のみで行っています。入手方法については,受験案内を参照してください。)。

戻る

 受験者IDとは?

 受験者IDとは,受験資格及び受験歴の確認を確実に行うために必要なものです。受験者IDは,平成18年度以降の旧司法試験第二次試験の出願者に対し,第一次試験免除資格確認書(短答式試験の受験票とともに送付)により通知されます。出願される際に受験者IDを記入すると,出願時の受験資格を証明する書類の提出が不要になります。
 また,第一次試験免除資格確認書は,再発行することができませんので,紛失することがないよう,受験票と切り離して大切に保管してください。

戻る

 出願後に住所等が変更になった場合の手続は?

 変更届(適宜の様式で可)を司法試験委員会あてに送付してください。変更届には,願書に記載した試験地,氏名(フリガナ),生年月日,受験番号,受験者ID(取得している場合)を明記した上,氏名,住所(電話番号)又は本籍地のうち,変更のあった事項(新・旧)を記載してください。
 氏名に変更があった場合,それを証明する戸籍抄本等も添付してください。
 なお,住所等が変更になっても,試験地の変更は原則としてできません。ただし,遠隔地への転勤等やむを得ない事情がある場合は,受験願書とともに配布された受験案内に変更申請手続が記載されていますので,申請を行ってください(期限厳守)。

戻る

 短答式試験はどのような試験ですか?

 憲法,民法及び刑法について,択一式(マークシート方式)で実施されます。現在,試験時間は3時間30分,60問の出題がなされています。

第二次試験短答式試験問題へ

戻る

 短答式試験で注意することは?

 試験開始時刻までに入室しない場合は,受験できませんので,時間に余裕をもって試験場に来場してください(受験票で,時間割,試験の場所などを十分確認してください。)。また,試験室入室時刻(試験開始時刻の30分前)から,受験上の注意事項の説明がありますので,速やかに入室してください。
 主な受験上の注意事項
    ○  受験票,筆記具,筆記具入れ,時計(計時機能のものに限る),眼鏡以外のものは,机上に置かないでください。
    ○  携帯電話,PHS及びポケットベル等は,必ず電源を切って鞄にしまってください。
    ○  試験室内では,耳栓の使用はできません。
    ○  解答用紙への記入は,B又はHBの鉛筆を使用してください(シャープペンシルでマークした場合,正確に読み取れないおそれがあります。)。
    ○  試験問題は,試験終了後持ち帰ることができます。

戻る

 論文式試験はどのような試験ですか?

 憲法,民法,商法,刑法,民事訴訟法及び刑事訴訟法の問題について,名称のとおり論文形式で解答するものです。現在,各科目ごとに2問の出題がなされ,その試験時間は2時間です。

第二次試験論文式試験問題へ

戻る

 論文式試験で注意することは?

 試験開始時刻までに入室しない場合は,当該科目及びその後の科目について,受験できませんので,時間に余裕をもって試験場に来場するとともに,試験開始時刻等についても十分注意してください(受験票で,時間割,試験の場所などを十分確認してください。)。また,試験室入室時刻(試験開始時刻の20分又は10分前)になったら,「受験上の注意事項」についての説明がありますので,速やかに入室してください。
 主な受験上の注意事項
    ○  受験票,筆記具,筆記具入れ,時計(計時機能のものに限る),眼鏡以外のものは,机上に置かないでください。
    ○  法文は,試験時間中,貸与しているものですので,書き込み及び折り曲げは厳禁します。なお,全科目を受験した者に限り,最終科目の試験時間終了後に法文を持ち帰ることができます(試験期間中は持ち帰ることはできません。)。
    ○  携帯電話,PHS及びポケットベル等は,必ず電源を切って鞄にしまってください。
    ○  試験室内では,耳栓の使用はできません。
    ○  答案用紙は,第1問用と第2問用が指定されています。解答に際し,答案用紙を取り違えた場合には,必ず試験時間中に申し出てください。試験終了時刻後の申出には,一切応じません。
 また,答案用紙の取替え,追加配布はしないので,汚したり折り曲げたりしないでください。
    ○  指定の筆記具(黒インクのボールペン又は万年筆)以外で記載された答案及び故意・過失を問わず,解答欄に受験者の氏名又は受験者を特定すると判断される余事記載のある答案は,いずれも無効となります。
    ○  試験問題は,試験終了後持ち帰ることができます。

戻る

 口述試験はどのような試験ですか?

 憲法,民法,刑法,民事訴訟法及び刑事訴訟法について,試験を担当する委員から発問がなされ,これに受験者が回答する口頭試問の形で試験を実施するものです。試験は,憲法,民事系(民法及び民事訴訟法)及び刑事系(刑法及び刑事訴訟法)について行われます。各受験者の試験日割(試験日及び受験科目)は,司法試験委員会が受験票に記載して指定します。

戻る

 口述試験で注意することは?

 受験票に記載された「試験日割」に注意して,指定された時刻までに集合してください(集合する受験者控室では,監督員の指示に従って,受験科目ごとに受付を行ってください。)。)
 また,受験者が全員集合した時点で,試験の実施方法などについての説明があります。
 主な受験上の注意事項
    ○  口述試験は,司法試験委員会が無作為に指定する試験室(組番号)及び順番(試験番号)で受験します。組番号及び試験番号については,試験当日の受付時に,試験番号票の交付によって告知します。
    ○  監督員が,科目名,組番号及び試験番号で呼出しを行いますので,呼び出された方は,荷物をすべて持って試験室に移動してください。移動後は,担当の監督員の指示に従ってください。
    ○  試験場内では,携帯電話,録音機などを含む一切の電子機器の使用を禁止します。特に,携帯電話等の通信機器については,電源を切って司法試験委員会が配布する封筒に封入した上,鞄等に収納することとし,それ以外の方法で携帯することを厳に禁止します。試験場内で携帯電話等を使用すると不正行為とみなされ,受験禁止等の措置を採ることがあります。

戻る

 旧司法試験と新司法試験の併行実施期間中において,同じ年に両方の試験を受けることはできますか?

 同一年に,旧司法試験と新司法試験の両方を受けることはできません。あらかじめ選択して出願することにより,いずれか一方のみを受けることができます。
 なお,出願期間の終了後最初の3月31日(以下「基準日」という。)までに法科大学院の課程を修了する見込みの者については,新司法試験の受験を出願した後においても,重ねて旧司法試験の受験を出願することができますが,出願後,法科大学院の課程を修了したときは,旧司法試験の受験に係る出願の取下げがあったものとみなされ,旧司法試験を受験することはできません。一方,基準日までに当該法科大学院の課程を修了しなかったときは,その旨を証する書面(基準日より後に発行された在学証明書等)を司法試験委員会が指定する期日までに提出した場合に限り,旧司法試験を受験することができます。

戻る

 旧司法試験と新司法試験の併行実施期間中における受験資格や回数制限は?

1【旧司法試験第二次試験を受けたことがある者が,新司法試験を受けようとする場合】
 法科大学院課程修了の資格に基づいて新司法試験を受けようとする者が,その受験前に旧司法試験第二次試験を受けたことがある場合には,旧司法試験第二次試験の受験は当該受験資格に基づいた新司法試験の受験とみなされて,回数制限の対象として算入されることになります。ただし,法科大学院課程修了前に受けた旧司法試験第二次試験については,その修了前2年間に受けたものに限って算入の対象となります。

2【新司法試験を受けたことがある者が,旧司法試験第二次試験を受けようとする場合】
 法科大学院課程修了の資格に基づいて新司法試験を受けたことがある者が,旧司法試験第二次試験を受けようとする場合には,当該新司法試験受験の前後の旧司法試験第二次試験の受験は,当該資格に基づく新司法試験の受験とみなされて,回数制限・受験期間に関する規定が適用されることになります。ただし,法科大学院課程修了前に受けた旧司法試験第二次試験については,その修了前2年間に受けたものに限って算入の対象となります。

 法科大学院に入学された方(法科大学院へ入学を予定されている方)へ

戻る

 旧司法試験だけを受験する場合にも,回数制限はありますか?

 旧司法試験だけを受験する場合には,回数制限はありません。旧司法試験が実施される平成23年まで,何回でも受験することができます。
 なお,平成23年の旧司法試験は,平成22年の第二次試験筆記試験に合格した者(いわゆる「筆記試験免除者」)に対する口述試験に限り実施します。

戻る

 今後,旧司法試験の合格者数はどうなりますか?

 平成19年6月22日に,司法試験委員会において,併行実施期間中の新旧司法試験合格者数について取りまとめがなされましたが,旧司法試験については,平成20年は200人程度を,同21年は100人程度を,同22年はその前年よりも更に減少させることを一応の目安とされております。

戻る

 平成23年度採用の現行第65期司法修習の開始時期が平成23年7月ころからになると聞きましたが,平成22年度以降の旧司法試験の実施日程はどうなりますか?

 旧司法試験は,平成23年までの間においては,新司法試験と併行して実施されますが,平成23年においては,平成22年の第二次試験筆記試験に合格した者に対する口述試験に限り行われます(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)附則第7条第1項)。
 なお,平成22年度旧司法試験第二次試験の実施時期につきましては,従前どおり,短答式試験が平成22年5月ころ,論文式試験が同年7月ころ,口述試験が同年10月ころ,最終合格発表が同年11月ころとなる予定です。
 また,平成23年の口述試験の実施時期につきましては,4月から5月ころに前倒しして実施することを検討しています。

戻る