平成16年4月に法科大学院(法学既修者及び同未修者コース)に入学された方及び平成17年4月に法科大学院(法学既修者コース)に入学された方へ
平成16年4月に法科大学院(法学既修者及び同未修者コース)に入学された方及び平成17年4月に法科大学院(法学既修者コース)に入学された方が,平成18年3月又は平成19年3月に法科大学院課程を修了し,新司法試験を受験する場合には,平成17年度の司法試験第二次試験(以下「現行司法試験」という。)の受験は,新司法試験の受験回数制限(5年間に3回)の対象としてカウントされます。また,平成16年4月に法科大学院に入学された方が,平成18年3月に法科大学院課程を修了し,新司法試験を受験する場合には,平成16年度の現行司法試験の受験も,新司法試験の受験回数制限の対象として,カウントされます。
これらは,法科大学院課程の修了前2年間における現行司法試験の受験が新司法試験の受験回数制限の対象になるためですので,平成19年3月までに法科大学院課程を修了しない場合には,平成17年度の現行司法試験を受験しても,新司法試験の受験回数制限に影響はありません。
なお,現行司法試験に出願しても,実際に受験(短答式による筆記試験の受験を開始したときに受験したものとなります。)しなければ,カウントされることはありません。
これらは,法科大学院課程の修了前2年間における現行司法試験の受験が新司法試験の受験回数制限の対象になるためですので,平成19年3月までに法科大学院課程を修了しない場合には,平成17年度の現行司法試験を受験しても,新司法試験の受験回数制限に影響はありません。
なお,現行司法試験に出願しても,実際に受験(短答式による筆記試験の受験を開始したときに受験したものとなります。)しなければ,カウントされることはありません。

※ 新司法試験の受験資格等については,新司法試験Q&Aを御覧ください。