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法科大学院に入学された方(入学を予定されている方)へ

○  平成16年4月に法科大学院(法学未修者コース)に入学された方,平成17年4月に法科大学院(法学既修者コース及び同未修者コース)に入学された方が,平成19年3月又は平成20年3月に法科大学院課程を修了し,新司法試験を受験する場合には,平成18年度の旧司法試験の受験は,新司法試験の受験回数制限(5年間に3回)の対象としてカウントされます。また,平成17年4月に法科大学院に入学された方が,平成19年3月に法科大学院課程を修了し,新司法試験を受験する場合には,平成17年度の旧司法試験の受験も,新司法試験の受験回数制限の対象として,カウントされます。
 これらは,法科大学院課程の修了前2年間における旧司法試験の受験が新司法試験の受験回数制限の対象になるためですので,平成20年3月までに法科大学院課程を修了しない場合には,平成18年度の旧司法試験を受験しても,新司法試験の受験回数制限に影響はありません。
 なお,旧司法試験に出願しても,実際に受験(短答式による筆記試験の受験を開始したときに受験したものとなります。)しなければ,カウントされることはありません。

1  平成16年4月に法科大学院に入学された方

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2  平成17年4月に法科大学院に入学された方

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3  平成18年4月に法科大学院に入学を予定されている方

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「▲」=旧司法試験受験,「●」=新司法試験受験,「ー」=不受験
「×」=受験不可(旧司法試験及び新司法試験のいずれも受験できません。)
「(1),(2),(3)」=新司法試験の受験回数制限の対象としてカウントされる回数
※  新司法試験の受験資格等については,新司法試験Q&Aを御覧ください。