検索

検索

×閉じる
トップページ  >  試験・資格・採用  >  司法試験  >  司法試験  >  法令改正・答申等 >  司法試験法等の一部改正について

司法試験法等の一部改正について

~平成18年から新司法試験を実施~

 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律案は,第155回国会において,衆・参両議院において可決・成立し,平成14年12月6日に公布されました。

1  改正の趣旨

 我が国においては,内外の社会情勢の変化に伴い,司法の果たすべき役割がより重要なものとなり,多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる多数の優れた法曹が求められています。司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律は,このような状況にかんがみ,法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携を図るため,司法試験について,法科大学院の課程を修了した者等にその受験資格を認めることとし,試験の方法,試験科目等を改めるほか,試験の実施等を所掌する機関として法曹及び学識経験者により構成される司法試験委員会を設置する等の措置を講ずるとともに,司法修習生の修習について,その期間を少なくとも1年とするものです。

2  改正法の概要

(1 )  司法試験制度の改正(平成17年12月1日から施行)

(1)  司法試験は,法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行うものとする。
(2)  司法試験の方法,試験科目等を改める。
(3)  司法試験の受験資格について,法科大学院課程の修了者及び司法試験予備試験合格者が司法試験を受けることができるものとした上で,受験期間・受験回数に関する制限を導入する。
(4)  法科大学院課程の修了者以外の者に司法試験の受験資格を認めるための司法試験予備試験を導入する。
(5)  新しい司法試験の実施後も,現行の司法試験を一定期間併行して実施する。

(2)  司法試験委員会の設置(平成16年1月1日から施行)

 司法試験管理委員会を改組して「司法試験委員会」とし,その委員は,裁判官,検察官,弁護士及び学識経験者の合計7名で構成する。

(3)  司法修習生の修習期間の短縮(平成18年4月1日から施行)

 司法修習生の修習期間を「少なくとも1年6月間」から「少なくとも1年間」に改める。

(参考)