第2 試験実施の在り方
○ 試験の実施上共通の枠組みを定める必要があるものを除いて,試験科目ごとに,ある程度自由に工夫することとする。
- 現行司法試験においては,全試験科目について,出題形式や各問題に対する配点などがほぼ同一とされているが,出題形式が限られたり,科目の特性に応じた工夫の余地がないなどの点も認められるので,新司法試験においては,試験を実施する上で共通の枠組みを定める必要があるものを除いて,試験科目ごとに,出題方針や配点等について,ある程度自由に工夫することとする。