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法務省室長級ポスト(法務省保護局観察課処遇企画官)の公募について

令和5年10月16日
法務省大臣官房人事課
1 採用予定官職
  法務省保護局観察課処遇企画官
2 募集人員
  1名
3 職務内容と求められる能力
(1)職務内容
   保護観察及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関する調査及び企画に関する事務
(2)求められる能力
  ア 保護観察及び生活環境の調整の充実強化策に関する企画・立案能力
  イ 犯罪をした者等に対する処遇プログラム等の再犯防止効果の検証に関する調査・研究能力
  ウ 再犯等突発的な事態に適切に対応できる危機管理・マネジメント能力
  エ 他府省庁、民間団体を含む関係機関・団体等と合意を形成し、再犯防止に関する新規施策を推進していく連携・調整能力
4 採用形態
 ・一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づく採用(任期は原則2年)
 ・現職の国家公務員の場合は法務省への人事異動(任期は原則2年)
5 勤務条件
(1)勤務地
   法務省保護局(東京都千代田区霞が関1-1-1)
(2)採用予定時期
   令和6年4月1日
(3)勤務時間・休暇
   勤務時間は1日7時間45分、原則として土・日曜日、祝日等の休日は休み。
   休暇には、年20日の年次休暇(年の途中で新たに職員となった場合、その年の在職期間に応じて決定)、特別休暇、病気休暇、介護休暇がある。
(4)給与
   給与については、これまでの経歴等を考慮の上、国家公務員の給与規定(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)等)に基づき決定する。
(5)服務規律等
   国家公務員法(昭和22年法律第120号)等に定める義務等を遵守すること。
6 応募資格
  上記3(2)アからエまでの能力を有すること。
  なお、次のいずれかに該当する者は応募できない。
(1)日本国籍を有しない者
(2)国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の規定により国家公務員になることができない者
(3)平成11年改正前の民法(明治29年法律第89条)の規定による準禁治産者の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とする者以外) 
7 応募方法
  次の書類を応募期間までに下記提出先宛てに郵送してください。
  ※応募書類は返却いたしません。なお、応募書類に記載された個人情報につきましては、本採用に関する手続以外の目的には使用いたしません。
(1)提出書類
  ・履歴書(市販の用紙で可)※写真貼付
  ・職務経歴書(A4版縦長用紙横書き)
  ・課題作文
   テーマ:これまでの職務経験の内容を具体的に述べつつ、当該経験や自身の専門性を踏まえ、採用予定官職としてどのような貢献ができると考えているかを具体的に述べてください。
   様式:A4版縦長用紙横書き、1,200字以上2,000字以内
(2)応募受付期間
   令和5年10月16日(月)~同年11月15日(水)(同日の消印まで有効)
(3)提出先
   〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
   法務省大臣官房人事課任用第一係
   電話 03-3580-4111(内線2115)
(4)その他
   書類提出の際には、封筒の表に「室長級職員(保護局観察課処遇企画官)応募」と朱書きしてください。
8 選考方法
 ・第一次選考:書類選考
 ・第二次選考:面接による人物試験
  ※書類選考の結果、第二次選考を行うこととなった方のみに第二次選考の日時・場所等を連絡いたします。
9 その他
(1)現在、民間等の職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職する必要があります(休職は不可)。
(2)現職の国家公務員の場合は、所属する各府省の人事担当課を通じて応募してください。