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環境物品等の調達の推進を図るための方針(令和4年度)

法務省

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第7条第1項の規定に基づき、以下のとおり令和4年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「令和4年度調達方針」という。)を定める。

Ⅰ. 特定調達物品等の令和4年度における調達の目標

 令和4年度における個別の特定調達物品等(環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更(令和4年2月25日閣議決定。以下「基本方針」という。)に定める特定調達品目ごとに判断の基準を満たすもの)の調達目標は、以下のとおりとする。
 なお、基本方針に規定された判断の基準は、飽くまでも調達の推進に当たっての一つの目安を示すものであり、できる限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努めることとする。

Ⅱ.特定調達物品等以外の令和4年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標

 環境物品等の選択に当たっては、エコマークの認定を受けている製品又はこれと同等のものを調達するよう努める。また、画像機器等、電子計算機等、オフィス機器等、家電製品の調達に際しては、より消費電力が小さく、かつ、再生材料を多く使用しているものを選択する。

Ⅲ.その他環境物品等の調達の推進に関する事項

1.省内に環境物品等の調達を推進するための体制として、法務省グリーン調達推進本部及び幹事会を設ける。体制概要は、別紙のとおりとする。
 
2.令和4年度調達方針は、法務省全ての組織を対象とする。
 
3.調達の実績は、品目ごとに取りまとめ、法務省ホームページにおいて公表する。
 
4.オフィス家具等については、できるだけ修理を行い、長期間の使用に努める。
 
5.調達する品目に応じて、エコマーク等の既存の情報を活用することにより、基本方針に規定された判断の基準を満たすことにとどまらず、できる限り環境負荷の少ない物品の調達に努める。
 
6.物品等を納入する事業者、役務の提供事業者、公共工事の請負事業者等に対して、事業者自身が令和4年度調達方針に準じた環境物品等の購入を推進するよう働き掛けるとともに、物品の納入に際しては、原則として、令和4年度調達方針で定められた自動車を利用するよう働き掛ける。
 
7.事業者の選定に当たっては、ISO14001等により環境管理を行っている者を優先して考慮するものとする。
 
8.調達を行う地域の地方公共団体の環境政策及び調達方針と連携を図りつつ、環境物品等の購入を推進する。
 
9.令和4年度調達方針に関する担当窓口は、大臣官房会計課とする。

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