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警察及び児童相談所との情報共有の強化について

平成30年7月24日
最高検察庁刑事部長,公判部長通知

 児童が被害者等である事件については,平成27年10月28日付け当庁刑事部長通知「警察及び児童相談所との更なる連携強化について」(最高検刑第103号)に基づき,児童の負担軽減及び児童の供述の信用性確保の観点から,警察又は児童相談所から情報提供を受け,警察及び児童相談所の担当者と協議を行って対応方針を検討し,三機関のうちの代表者が児童から聴取する取組(以下「代表者聴取」という。)等を実施しているものと承知しています。
 このような事件において刑罰権を適切に行使するとともに,再犯により児童が繰り返し被害を受けることがないようにするとの観点からは,警察及び児童相談所との情報共有が重要であると考えられます。そこで,代表者聴取を実施した後においても,例えば,事件の処分の際などに警察及び児童相談所との間で行う打合せなど,適宜の機会を通じ,上記の観点から,必要かつ相当と認められる情報を提供するとともに,必要な情報を入手するなどし,情報の共有が図られるよう留意願います。
 おって,本件については,法務省刑事局,警察庁及び厚生労働省と協議済みであり,警察庁及び厚生労働省からも別添の各通知が発出されましたので,申し添えます。

PDF版

【別添各通知】
 


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