営業秘密保護のための刑事訴訟手続の在り方研究会
1.背景・目的
不正競争防止法では,企業において適切に管理された営業秘密を侵害する罪に対して刑事罰(営業秘密侵害罪)を規定し,その保護を図っています。
営業秘密侵害罪については,刑事裁判の手続において審理が一般に公開されることにより営業秘密の内容が公になるとの懸念から,営業秘密の侵害を受けた被害者が告訴をちゅうちょするという問題が従前から指摘されていました。
こうした指摘を受け,平成21年の不正競争防止法の改正時における衆議院及び参議院の附帯決議並びに「知的財産推進計画2010」において,刑事訴訟手続において営業秘密の内容を保護するために適切な法的措置を講じることが求められています。
これまで,経済産業省及び法務省では,刑事訴訟手続において営業秘密の内容を保護するための法的措置の在り方について検討を行ってきたところですが,今般,有識者の方々からも御意見をお聴きするため,標記の共同研究会を設置し,年内に2~3回開催し結論をとりまとめる予定です。
営業秘密侵害罪については,刑事裁判の手続において審理が一般に公開されることにより営業秘密の内容が公になるとの懸念から,営業秘密の侵害を受けた被害者が告訴をちゅうちょするという問題が従前から指摘されていました。
こうした指摘を受け,平成21年の不正競争防止法の改正時における衆議院及び参議院の附帯決議並びに「知的財産推進計画2010」において,刑事訴訟手続において営業秘密の内容を保護するために適切な法的措置を講じることが求められています。
これまで,経済産業省及び法務省では,刑事訴訟手続において営業秘密の内容を保護するための法的措置の在り方について検討を行ってきたところですが,今般,有識者の方々からも御意見をお聴きするため,標記の共同研究会を設置し,年内に2~3回開催し結論をとりまとめる予定です。
2.検討事項
刑事訴訟手続における営業秘密を保護するための措置として,下記の措置を中心に検討を行うものとします。
(1) 裁判所は,被害者等の申出に応じて,営業秘密の内容を公開の法廷で明らかにしない旨の決定(秘匿決定)をすることができるものとすること。
(2) 裁判所は,秘匿決定をした場合には,営業秘密の内容を特定させることとなる事項につき,呼称等の定めを行うことができるものとすること。
(3) 秘匿決定がなされた場合において,一定の要件が認められるときは,公判期日外において証人等の尋問及び被告人質問を行うことができるものとすること。
(1) 裁判所は,被害者等の申出に応じて,営業秘密の内容を公開の法廷で明らかにしない旨の決定(秘匿決定)をすることができるものとすること。
(2) 裁判所は,秘匿決定をした場合には,営業秘密の内容を特定させることとなる事項につき,呼称等の定めを行うことができるものとすること。
(3) 秘匿決定がなされた場合において,一定の要件が認められるときは,公判期日外において証人等の尋問及び被告人質問を行うことができるものとすること。
3.構成委員
井内 摂男 経済産業省大臣官房審議官(経済社会政策担当)
大澤 裕 東京大学大学院法学政治学研究科教授
小木曽 綾 中央大学法科大学院教授
甲斐 行夫 法務省大臣官房審議官(刑事局担当)
川島 千裕 日本労働組合総連合会総合政策局経済政策局長
河本 雅也 最高裁判所事務総局刑事局第一・三課長
酒巻 匡 京都大学大学院法学研究科教授
高松 信彦 日本知的財産協会常務理事
(新日本製鐵株式会社 参与 知的財産部長)
田中 良 最高検察庁検事
土肥 一史 日本大学大学院知的財産研究科教授
中戸川 浩 社団法人日本経済団体連合会知的財産委員会企画部会営業秘密管理WG座長
(日本電気株式会社知的資産渉外部長)
林 いづみ 永代総合法律事務所弁護士
宮城 勉 日本商工会議所常務理事
山口 厚 東京大学大学院法学政治学研究科教授
山下 幸夫 光伸法律事務所弁護士
大澤 裕 東京大学大学院法学政治学研究科教授
小木曽 綾 中央大学法科大学院教授
甲斐 行夫 法務省大臣官房審議官(刑事局担当)
川島 千裕 日本労働組合総連合会総合政策局経済政策局長
河本 雅也 最高裁判所事務総局刑事局第一・三課長
酒巻 匡 京都大学大学院法学研究科教授
高松 信彦 日本知的財産協会常務理事
(新日本製鐵株式会社 参与 知的財産部長)
田中 良 最高検察庁検事
土肥 一史 日本大学大学院知的財産研究科教授
中戸川 浩 社団法人日本経済団体連合会知的財産委員会企画部会営業秘密管理WG座長
(日本電気株式会社知的資産渉外部長)
林 いづみ 永代総合法律事務所弁護士
宮城 勉 日本商工会議所常務理事
山口 厚 東京大学大学院法学政治学研究科教授
山下 幸夫 光伸法律事務所弁護士
4.議事概要
5.議事録
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