検索

検索

×閉じる
トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  内部部局  >  刑事局 >  検察庁の沿革と組織

検察庁の沿革と組織

沿革

 我が国の近代検察制度は,明治5年8月に司法職務定制が制定されたことにより始まりましたが,この制度は近代的なフランスの検事制度を採用しながらも,従前の律令系体制下の弾正台に似た機能を検事に求めたものでありました。明治政府は,明治6年パリ大学のボアソナード教授を招へいし,本格的に法律の編さん作業に取り組み,同13年「治罪法」が制定,同15年から施行しました。この法では国家訴追主義や起訴独占主義を宣明し,律令系法制の名残が一掃することとなりましたが,予審制が採用されており,予審判事が直接証拠収集に当たるというものでした。治罪法には,当初から国情に合致しない点や法律の不備がありましたので,明治23年2月ドイツ人ルドルフの起草した裁判所構成法が制定,公布され,同年10月にはいわゆる旧々刑事訴訟法が制定,公布されました。この法によると検事局は裁判所に付置(裁判所の一部局とする趣旨ではない。)されたこと,検事の任官資格や俸給についても裁判官と同一となっていること及び職務権限等から見ても,現在の検察制度の基本となったということができます。その後大正11年5月には,いわゆる旧刑事訴訟法が制定,公布されました。そして,第二次世界大戦終結後,連合国軍隊の占領下において,昭和22年4月16日法律第61号「検察庁法」が,また,同23年7月10日法律第131号「刑事訴訟法」が制定,公布され,現在の検察官及び検察庁が誕生することとなったのです。
 現行の刑事訴訟制度は,憲法上三権分立主義が徹底されたことから,裁判所は,従前の司法大臣の司法行政上の手を離れて独立の組織として編成されることとなり,また,検察官についても裁判所法とは別に検察庁法が制定されたことにより,両者は組織上明確に分離されることとなったのです。刑事司法における検察官の職責は,捜査,公判を通じてより一層重要となったということができます。

組織

検察庁には,最高検察庁,高等検察庁,地方検察庁及び区検察庁があるほか,高等検察庁及び地方検察庁には必要に応じて設けられている支部があります。
 これらの検察庁は,最高検察庁を頂点とするピラミッド型に組織されています。
 最高検察庁は,最高裁判所に対応する検察庁で,東京にあります。ここでは,主として刑事事件について高等裁判所の行った裁判に対する上告(憲法違反,憲法解釈の誤り,最高裁判所判例と相反する判断など一定の事由を理由として原判決の変更を求めること)事件等を取り扱っています。
 高等検察庁は,高等裁判所に対応する検察庁で,東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌,高松の8都市にあります。ここでは,主として刑事事件について地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所の行った裁判に対する控訴(判決に不服があるとして,高等裁判所に申し立てること)事件等を取り扱っています。
 地方検察庁は,地方裁判所及び家庭裁判所に対応する検察庁で,各都道府県の県庁所在地(ただし,北海道は札幌,函館,旭川及び釧路の4か所)の50か所にあります。ここでは,主として刑事事件について地方裁判所及び家庭裁判所の管轄に属する刑事事件を取り扱っています。
 区検察庁は,簡易裁判所に対応する検察庁で,全国主要市区町に438か所にあります。ここでは,主として簡易裁判所の管轄に属する比較的軽微な刑事事件を取り扱っています。