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国際組織犯罪防止条約の交渉過程での共謀罪に関する政府の発言について

○  最近、「国際組織犯罪防止条約の交渉過程で、我が国政府が、『すべての重大な犯罪の共謀を犯罪とすることは、我が国の法的原則と相容れない』と発言していた。」旨の指摘があります。
 この点については、これまでの条約及び法案についての国会審議においても、与野党の議員の質問に対して詳しく答弁されていますが、その経緯は以下のとおりです。

○  条約交渉の初期の案文では、共謀罪について、対象となる「重大な犯罪」の範囲が定まっておらず、また、処罰の対象を「組織的な犯罪集団の関与するもの」に限定することも認められていませんでした。

○  そこで、我が国は、当時の案文のままでは我が国の法的原則と相容れないとの意見を述べるとともに、共謀罪について、「組織的な犯罪集団が関与するもの」という要件を加えるべきことなどを提案しました。

○  その後、この提案に基づく協議の結果、共謀罪について、「国内法上求められるときは、組織的な犯罪集団が関与するという要件を付することができる」旨の規定が条約に取り入れられることとなりました。また、「重大な犯罪」の範囲についても、長期4年以上の犯罪と定まりました。

○  このように、「我が国の法的原則と相容れない」との発言は、交渉当初の条約の案文を前提としたものであり、その後の交渉を経て採択された現在の条約の規定について述べたものではありません。

○  法案の「組織的な犯罪の共謀罪」は、こうした経過で採択された条約第5条の規定に基づき、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀に限って処罰の対象としており、我が国の刑事法の基本原則に反するものではないと考えています。