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国際組織犯罪防止条約の交渉過程での参加罪に関する日本の提案について

○  条約交渉の初期の案文では、共謀罪については、組織的な犯罪集団の関与の有無にかかわらず、すべての重大な犯罪の共謀を対象としているという問題点がありましたし、参加罪については、特定の犯罪行為との結び付きがない「犯罪集団の活動への参加」を一般的に処罰の対象としているという問題点がありました。

○  そこで、我が国は、当時の案文のままでは我が国の法的原則と相容れないとの意見を述べた上で、共謀罪については、「組織的な犯罪集団が関与するもの」という要件を加えるべきことを提案するとともに、参加罪については、特定の犯罪行為と参加する行為との結び付きを要件とした、別の類型の参加罪の選択肢を設けることを提案しました。

○  しかし、この別の類型の参加罪を設けるとの提案については、犯罪となる範囲が不当に狭くなるなどの指摘があり、結局、各国に受け入れられませんでした。

○  他方、共謀罪については、我が国の提案に基づいて、「組織的な犯罪集団が関与するもの」という要件を付することができるものとされました。

○  そこで、既に一定の重大な犯罪については共謀罪が設けられている我が国の法制との整合性を考慮し、組織的な犯罪集団の関与する重大な犯罪の共謀に限って処罰する「組織的な犯罪の共謀罪」を設けることとしました。