検索

検索

×閉じる
トップページ  >  政策・審議会等  >  刑事政策  >  被害回復給付金支給制度 Q&A

被害回復給付金支給制度 Q&A

Q&A

6 その他

Q23  申請期間内に申請できなかったのですが,もう被害回復給付金は支給されないのですか。

A  最初の支給手続の申請期間内に申請した申請人へ支給をしたとしても,なお,「給付資金」が残るような場合には,最初の支給手続の申請期間内に申請をしなかった方等に対して被害回復給付金を支給するための手続をもう一度行う「特別支給手続」が開始され,Q3で説明した手続を経れば,被害回復給付金が支給されます。

画像

このページの先頭へ

Q24  支給手続が開始されず,または支給手続を終了させる場合は,どのような場合ですか。

A  支給手続を行うための十分な「給付資金」がない場合には,支給手続は開始されません。
 また,申請者に被害回復給付金を支給し,さらに支給手続を行うための十分な「給付資金」がない場合などには,支給手続は終了します。

このページの先頭へ

Q25  被害回復給付金の支給を受けたら,犯人への損害賠償請求権などの請求権はどうなりますか。

A  犯人に対する損害賠償請求権などの請求権は,被害回復給付金の支給を受けた額の分だけ消滅します。

画像

このページの先頭へ

Q26  被害回復給付金の支給を受ける権利を他人に譲り渡したいのですが,これは可能ですか。

A  被害回復給付金の支給を受ける権利は,被害回復給付金が被害者等の本人に対し支給されることを確保するために,譲り渡したり,担保に供したりすることはできません。

画像

このページの先頭へ

Q27 外国譲与財産支給手続(がいこくじょうよざいさんしきゅうてつづき)とは何ですか。

A  外国の法令による裁判等によりはく奪(没収(ぼっしゅう)追徴(ついちょう))された財産等は,一定の要件の下,その国から我が国が譲り受けることが可能です。
 このようにして譲り受けた財産等については,金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方などに被害回復給付金を支給することとなります。
 このように,外国から譲り受けた財産等をもとに被害回復給付金を支給する手続を外国譲与財産支給手続(がいこくじょうよざいさんしきゅうてつづき)といいます。その支給手続は,通常の支給手続と同様となります(Q3参照)。

このページの先頭へ

Q28  実際には被害者ではないのに,被害者に成りすまして申請などの手続をしたらどうなりますか。

A そのような成りすましをして申請などの手続をした場合には,刑法上の詐欺(未遂)罪(10年以下の懲役)が成立するほか,この法律における虚偽申請罪(きょぎしんせいざい)(50万円以下の罰金)等が成立することになります。

このページの先頭へ