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日ASEAN特別法務大臣会合・G7司法大臣会合公式Twitterを開始しました(令和4年10月5日)。


日ASEAN特別法務大臣会合・G7司法大臣会合ロゴマーク

リンク

日ASEAN特別法務大臣会合・G7司法大臣会合公式Twitterアカウント(外部のウェブサイトに移動します)
https://twitter.com/MOJ_ASEAN_Japan

(1)この告知で案内しているウェブサイトは、Twitter, Inc.のサービスを利用しています。
(2)リンク先のウェブサイトは、法務省のウェブサイトではなく、法務省管理下にはないものです。
(3)この告知で案内しているウェブサイトのアドレスについては、令和4年10月5日時点のものです。
   ウェブサイトのアドレスについては廃止や変更されることがあります。
 

日ASEAN特別法務大臣会合・G7司法大臣会合公式Twitter運用指針

 法務省大臣官房国際課では、日ASEAN特別法務大臣会合及びG7司法大臣会合の一層の周知のため、公式Twitterアカウント(以下「当アカウント」といいます。)を取得し、日ASEAN特別法務大臣会合及びG7司法大臣会合に関わる施策、取組及びイベント等に関する情報を提供してまいります。
 Twitterを通じた情報提供に当たり、利用者の皆さんに誤解や混乱が生じないよう、当アカウントの運用指針を以下のとおり定めます。

1 アカウント情報

(1)ソーシャルメディア名:Twitter(ツイッター)
(2)アカウント名:ASEAN-Japan&G7 Justice Ministers 2023 (司法外交閣僚フォーラム)
(3)ユーザー名:@MOJ_ASEAN_Japan
(4)運用主体:法務省大臣官房国際課

2 投稿者

法務省大臣官房国際課職員

3 投稿時間

原則として法務省の開庁時間内(平日の午前9時30分~午後6時15分)に、必要に応じて不定期に投稿します。
ただし、この時間帯以外にも必要に応じて投稿する場合があります。

4 投稿内容

日ASEAN特別法務大臣会合及びG7司法大臣会合に関する施策、取組及びイベント等に関する情報。

5 注意事項

(1)当アカウントに対するリプライ、リツイート等を通じた御意見や御質問に対しては、原則として個別の対応はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
  法務省大臣官房国際課についての御意見や御質問は、法務省ホームページの「御意見・御提案」へお寄せください。
(2)当アカウントからは、国、地方公共団体又は公共性の高い機関・団体のアカウントに対するものを除き、原則として、フォローやリツイート、いいねボタンの使用は行いません。
(3)当アカウントの運用について、何らかの理由で不都合が発生した場合は、予告なしに運用を中止し、お知らせ内容の変更や削除、当アカウントそのものの削除をする場合があります。
(4)当アカウントから投稿する内容について、「私的使用のための複製」や「引用」等著作権法上認められた場合及びTwitterの公式機能として実装された「リツイート」機能を使用するなど、転載の対象となるエントリ内容を改編せず、また出所を明記する場合を除き、無断で複製・転載することはできません。
(5)この運用ポリシーは、予告なしに変更する場合があります。

6 免責事項

(1)当アカウントからの投稿は細心の注意を払って行いますが、情報の正確性、完全性、有用性について保証するものではありません。
(2)以下の事項について、法務省大臣官房国際課は何ら責任を負うものではありませんので、あらかじめ御了承ください。
 ア 利用者により投稿された当アカウントに対するリプライ、ツイート等
 イ 利用者が当アカウントを利用したことにより、又は利用できなかったことにより被った損害
 ウ 当アカウントに関連して生じた利用者間のトラブル又はその被った被害
 エ 当アカウントに関連して生じた利用者と第三者間のトラブル又はその被った被害

7 禁止事項

当アカウントに対して、以下に該当する行為は御遠慮ください。
 利用者の行為が以下のいずれかに該当すると当アカウント運用主体が判断した場合には、ブロック等する場合があります。
(1)個人情報若しくはそれを類推させるものの掲載又はそれに準ずる行為
(2)法務省大臣官房国際課又は第三者の名誉、信用を傷つけるもの
(3)法務省大臣官房国際課若しくは第三者の著作権、肖像権若しくは知的財産権の一部又は全部を侵害するもの
(4)法令若しくは公序良俗に反するもの又はその行為に関する情報、写真等を掲載すること
(5)他の利用者、第三者等になりすますもの
(6)広告や宣伝目的のもの
(7)当アカウントから投稿した内容の一部又は全部を改変するもの
(8)当アカウントから投稿した内容に関係のないもの
(9)その他、当アカウント運用主体が合理的理由により不適切と判断するもの

8 適用

この運用指針は、令和4年10月5日から適用します。