検索

検索

×閉じる
トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  内部部局  >  大臣官房  >  【共済組合】平成17年4月1日以降に育児休業または介護休業を開始された方へ

【共済組合】平成17年4月1日以降に育児休業または介護休業を開始された方へ

国家公務員共済組合制度における育児休業手当金及び介護休業手当金の追加支給について

 今般,毎月勤労統計調査の不適切な取扱いに関する再集計が行われ,平成31年3月31日付けで雇用保険法に係る告示単価の改定が行われました【別紙参照】。
 これに伴い,平成17年4月1日以降に育児(介護)休業を開始し育児(介護)休業手当金を受給されていた方のうち,雇用保険給付相当額に相当する額を受給されていた方について,差額分の追加支給を実施することとなりましたので,お知らせします。

 対象となる方(下記<追加支給の要件>に該当する方)には,原則として,次のとおり,共済組合の各支部から個別に連絡をさせていただきます。
  (1) 現在も組合員である方       現在所属している支部
  (2) 既に退職している方        退職時に所属していた支部
  (3) 他共済組合に異動している方  異動時に所属していた支部

 ただし,平成23年3月31日以前に給付を受けていた方については,保存期間満了に伴い,既に関係する共済文書を廃棄してしまっているため,共済組合から御連絡することができない場合があります。
 そのため,お心当たりのある方は,現在所属している,又は当時所属していた共済組合支部へ,御照会いただきますようお願いします。
 また,既に共済文書を廃棄してしまっている場合,個別に要件に該当する事実を確認させていただく必要があるため,受給当時の通帳の写し等疎明資料の御提出をお願いすることとなります。
 誠に恐縮ですが,疎明資料等により要件に該当する事実を確認できない場合には,追加支給をすることができませんので,何卒御理解を賜りますようお願いいたします。

<追加支給の要件>
  ・平成17年4月1日以降に育児休業又は介護休業を開始された方
  ・平成17年4月1日~平成31年3月17日までの期間(支給額に影響が出ない平成23年8月1日~平成26年7月31
   日までの期間は除く)において共済組合に育児休業手当金又は介護休業手当金を申請し受給されていた方のうち,
   雇用保険給付相当額(標準報酬等級が一定以上,概ね23等級~24等級(月額41万円~44万円)以上)として受
   給されていた方

本部窓口
   法務省共済組合本部短期給付担当 03-3580-4111 (内線 2316)
   刑務共済組合本部短期給付担当   同上        (内線 2560)

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。