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福祉専門官選考採用


ポスター「矯正施設の福祉専門官を募集しています」

福祉専門官とは?


・福祉に関する知識と経験をいかして,矯正施設(刑務所など)に収容された高齢者,障害を有する受刑者等の出所又は出院後の円滑な社会復帰のために必要な各種調整等を担う福祉のスペシャリストです。

・平成26(2014)年度から設けられた専門職種で,社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を持ち,福祉施設,社会福祉協議会,福祉事務所,医療機関,行政機関等での福祉的業務の経験がおおむね5年以上ある人を採用しています。

 

福祉専門官の仕事とは?


刑事施設における福祉専門官の面接場面

◆ 高齢又は障害のため自立が困難な受刑者等の社会復帰支援に関する業務

〇福祉サービスを必要とする者の選定及び福祉ニーズの把握
〇福祉サービスを受けるために本人が行う申請手続の援助
〇福祉サービスを受けるために保護観察所,地域生活定着支援センターと連携して行う特別調整に必要な各種調整

◆ 疾病等のため釈放後直ちに医療や福祉サービスが必要な受刑者等の釈放時の保護に関する業務 

〇釈放後の受入先となる医療機関・福祉施設等の開拓及び受入等に向けた連絡調整
〇釈放後の福祉に向けた関係機関(福祉事務所,市町村福祉窓口,更生保護官署等)との連絡調整

◆ 矯正施設(刑務所など)内での福祉に関する相談・助言,講話など,福祉上の専門性を要する業務

矯正施設(刑務所など)における特別調整の一般的な流れ


矯正施設内における特別調整の手続の一般的な流れ
 特別調整は,矯正施設(刑務所など)が,保護観察所や地域生活定着支援センターと連携して行う福祉的支援の代表的なものであり,平成21(2009)年4月から,高齢者又は障害を有する受刑者等で,適当な帰住先がない人,釈放後速やかに必要な介護,医療,年金等の福祉サービスを受けられるようにするための取組として始まりました。
 矯正施設(刑務所など)に配置された福祉専門官は,面接などを通じて個々の受刑者等の福祉的支援の必要性等を把握し,保護観察所や地域生活定着支援センターとも協議を行いながら特別調整候補者に選定するかを検討します。
 保護観察所が特別調整対象者に認定した後は,地域生活定着支援センターとも連携を図りながら,対象者との面接や各種福祉サービスの調整,福祉関係機関等を交えた支援会議等を行い,釈放後の安定的な生活に向けた福祉的な支援を行っていくことになります。



                     

福祉専門官に求められるものとは?

 受刑者等に占める高齢者や障害を有する者の割合は年々増加しており,その円滑な社会復帰を,福祉の力で支援する国家公務員である福祉専門官の業務は幅広く,今後,その役割はますます重要になってきます。
 これまで福祉の現場において培ってきた知識と経験をいかして,罪を犯した人の立ち直りに貢献したいと思ってくださる方に,福祉専門官を志していただければと願っています。