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報道発表資料
平成27年8月27日

矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律の成立について

 本年8月27日,矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律が成立しました。  


 矯正施設(刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院,少年鑑別所及び婦人補導院)に勤務する医師について,その能力の維持向上の機会の付与等を図り,優れた人材を継続的かつ安定的に確保するため,国家公務員法の特例等が設けられました。  

 新たな法律のポイントは以下のとおりです。
 ・ 矯正施設の医療の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めること,及び勤務条件の改善等矯正医官の確保のために必要な措置を講ずるよう努めることが国の責務として規定されたこと
 ・ 矯正施設の外の病院等において診療を行う兼業について,平日昼間において行う場合や報酬を得る場合であっても,法務大臣の承認によって行うことができること
 ・ フレックスタイム制を矯正医官に適用し,公務の能率の向上に資すると認める場合には,4週間ごとの期間につき勤務時間を割り振ることができること 

 本法律は,公布後3か月以内の施行を予定しており,今後,法務省として,本法律を積極的に運用し,医師の確保に努めてまいります。
概要等については別紙のとおりです。

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この記事に関する問い合わせ先

法務省矯正局矯正医療管理官室
電話 03-3580-4111(代表)