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報道発表資料
令和4年3月25日
矯正局

改正少年法下における若年者に対する矯正教育等について

 本年4月1日に少年法等の一部を改正する法律が施行され、18歳及び19歳の者は「特定少年」として、一定の特例規定が適用されます。18歳及び19歳の者は、成長発達途上にあり、可塑性を有する一方で、民法上の成年として、自律的な権利義務の主体として積極的な社会参加が期待される立場となります。
 そこで、少年院及び刑事施設においては、特定少年に対する新たな教育プログラムの導入をはじめとした、矯正教育等の、より一層の充実を図っていくこととしました。
また、少年鑑別所においても、在院者に対する矯正教育の充実に資するよう、全ての少年院在院者を対象に再度の鑑別を実施していくこととしています。
  今後も、矯正施設は、罪を犯した若年者が立ち直り、健全な社会の一員として活躍できるよう各種処遇の一層の充実に努めていき、非行・犯罪のない安全・安心な社会を作っていくために、しっかりと取り組んでいきます。

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