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オウム真理教に対する観察処分の期間更新決定(5回目)について

 1月23日,オウム真理教について,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく観察処分の期間更新請求について,公安審査委員会から,同処分の期間を更新する旨の決定書を受け取りました。  公安審査委員会におきましては,厳正な審査の結果,当庁の請求を認め,本質的な危険性を引き続き保持していると判断して,同教団に対する観察処分の期間更新を決定したものであり,誠に適切なものと考えております。  公安調査庁としましては,引き続き,立入検査を始めとする観察処分を適正かつ厳格に実施し,同教団の活動実態の把握に努めるとともに,関係地方公共団体に対して必要な情報を可能な限り提供することなどを通じ,公共の安全を確保し,松本・地下鉄両サリン事件等の被害者及び被害者遺族や地域住民を始め国民の皆様の不安解消に鋭意努めてまいる所存です。
 

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