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公安調査庁が保有する個人情報の保護
行政機関における個人情報保護制度は,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の理念に基づき,行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的とするものです。
公安調査庁においても,この制度の趣旨を踏まえ,個人情報の保護に努めていきます。 |
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個人情報ファイル簿
公安調査庁は,個人情報ファイル簿の作成及び公表については,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第11条の規定に基づき,適用が除外されています。 |
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開示請求先一覧(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
公安調査庁における保有個人情報の開示等を請求することができる窓口の一覧表です。 |
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東北公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)
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関東公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)
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中部公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)
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近畿公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)
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中国公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)
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四国公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)
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九州公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)
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