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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の請求に係る長官コメント

2021年10月25日 更新

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の請求について


 本日,観察処分に付されている,いわゆるオウム真理教と同一性を有する,「Aleph(アレフ)」の名称を用いる団体について,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づき,公安審査委員会に対し,再発防止処分の請求を行いました。
 「Aleph(アレフ)」は,従前より,同法で定められている報告すべき事項の一部について,報告していなかったところ,公安調査庁としては,報告を促すための指導を行ってまいりました。
 これに対し,「Aleph(アレフ)」は,指導に応じないばかりか,報告期限である令和3年5月及び8月に報告すべき事項を全く報告せず,その後も,公安調査庁からの指導に応じることなく,現在も報告していない状況であります。
 こうした状況により,無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難となっていることから,必要な限度で活動の一部を一時的に停止させるとともに,速やかにその危険性の程度を把握すべく,再発防止処分の請求を行ったものです。
 本請求に係る処分の内容は,(1)土地・建物の新規取得・借受けの禁止,(2)当該団体管理下の土地・建物の全部又は一部の使用禁止,(3)勧誘行為等の禁止,(4)金品等の贈与を受けることの禁止であり,処分の期間は6か月間が相当であると考えております。
 今後は,公安審査委員会において,迅速かつ適正な審査が行われるものと考えております。
 公安調査庁としましては,引き続き,観察処分の適正かつ厳格な実施により,公共の安全を確保し,松本・地下鉄両サリン事件等の被害者・遺族や地域住民を始め国民の皆様の不安感の解消・軽減に鋭意努めてまいる所存です。

 

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