公安調査庁行政文書管理規則(平成23年公安調査庁訓第4号)第17条第1項において、「文書管理者は別表第1を踏まえ、保存期間表(※標準文書保存期間基準)を定め、これを公表しなければならない。」とされています。
公安調査庁本庁・研修所の文書管理者が定めた標準文書保存期間基準については、以下のとおりです。各公安調査局・公安調査事務所の文書管理者が定めた標準文書保存期間基準については、各公安調査局の窓口において公表しています。
※ 各組織の名称をクリックすると、PDFファイルが開きます。
公安調査庁本庁・研修所の標準文書保存期間基準
2025年4月11日 更新
総務部
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