破壊活動防止法(昭和二十七年七月二十一日法律第二百四十号)
施 行 |
昭和二十七年 七月二十一日 |
改正(全部登載) |
昭和二十七年 七月三十一日法律第二百六十八号
同 二十九年 六月 八日同 第 百六十三号
同 三十七年 五月 十六日同 第 百四十号
同 三十七年 九月 十五日同 第 百六十一号
平成 五年十一月 十二日同 第 八十九号
同 七年 五月 十二日同 第 九十一号 |
目次
第一章 総則(第一条-第四条)
第二章 破壊的団体の規制(第五条-第十条)
第三章 破壊的団体の規制の手続(第十一条-第二十六条)
第四章 調査(第二十七条-第三十四条)
第五章 雑則(第三十五条-第三十七条)
第六章 罰則(第三十八条-第四十五条)
附則 |
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(この法律の目的) |
第 |
一条 この法律は,団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに,暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し,もつて,公共の安全の確保に寄与することを目的とする。 |
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(この法律の解釈適用) |
第 |
二条 この法律は,国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから,公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて,いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。 |
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(規制の基準) |
第 |
三条 この法律による規制及び規制のための調査は,第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて,いやしくも権限を逸脱して,思想,信教,集会,結社,表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し,及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を,不当に制限するようなことがあつてはならない。 |
2 |
この法律による規制及び規制のための調査については,いやしくもこれを濫用し,労働組合その他の団体の正当な活動を制限し,又はこれに介入するようなことがあつてはならない。 |
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(定義) |
第 |
四条 この法律で「暴力主義的破壊活動」とは,次に掲げる行為をいう。 |
一イ |
刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱),第七十八条(予備及び陰謀),第七十九条(内乱等幇助),第八十一条(外患誘致),第八十二条(外患援助),第八十七条(未遂罪)又は第八十八条(予備及び陰謀)に規定する行為をなすこと。 |
ロ |
この号イに規定する行為の教唆をなすこと。 |
ハ |
刑法第七十七条,第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて,その行為のせん動をなすこと。 |
ニ |
刑法第七十七条,第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて,その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し,頒布し,又は公然掲示すること。 |
ホ |
刑法第七十七条,第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて,無線通信又は有線放送により,その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなすこと。 |
二 |
政治上の主義若しくは施策を推進し,支持し,又はこれに反対する目的をもつて,次に掲げる行為の一をなすこと。 |
イ |
刑法第百六条(騒乱)に規定する行為 |
ロ |
刑法第百八条(現住建造物等放火)又は第百九条第一項(非現住建造物等放火)に規定する行為 |
ハ |
刑法第百十七条第一項前段(激発物破裂)に規定する行為 |
ニ |
刑法第百二十五条(往来危険)に規定する行為 |
ホ |
刑法第百二十六条第一項又は第二項(汽車転覆等)に規定する行為 |
ヘ |
刑法第百九十九条(殺人)に規定する行為 |
ト |
刑法第二百三十六条第一項(強盗)に規定する行為 |
チ |
爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物使用)に規定する行為 |
リ |
検察若しくは警察の職務を行い,若しくはこれを補助する者,法令により拘禁された者を看守し,若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し,凶器又は毒劇物を携え,多衆共同してなす刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)に規定する行為 |
ヌ |
この号イからリまでに規定する行為の一の予備,陰謀若しくは教唆をなし,又はこの号イからリまでに規定する行為の一を実行させる目的をもつてその行為のせん動をなすこと。 |
2 |
この法律で「せん動」とは,特定の行為を実行させる目的をもつて,文書若しくは図画又は言動により,人に対し,その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与えることをいう。 |
3 |
この法律で「団体」とは,特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。但し,ある団体の支部,分会その他の下部組織も,この要件に該当する場合には,これに対して,この法律による規制を行うことができるものとする。 |
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(団体活動の制限) |
第 |
五条 公安審査委員会は,団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対して,当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは,左に掲げる処分を行うことができる。但し,その処分は,そのおそれを除去するために必要且つ相当な限度をこえてはならない。 |
一 |
当該暴力主義的破壊活動が集団示威運動,集団行進又は公開の集会において行われたものである場合においては,六月をこえない期間及び地域を定めて,それぞれ,集団示威運動,集団行進又は公開の集会を行うことを禁止すること。 |
二 |
当該暴力主義的破壊活動が機関誌紙(団体がその目的,主義,方針等を主張し,通報し,又は宣伝するために継続的に刊行する出版物をいう。)によつて行われたものである場合においては,六月をこえない期間を定めて,当該機関誌紙を続けて印刷し,又は頒布することを禁止すること。 |
三 |
六月をこえない期間を定めて,当該暴力主義的破壊活動に関与した特定の役職員(代表者,主幹者その他名称のいかんを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ。)又は構成員に当該団体のためにする行為をさせることを禁止すること。 |
2 |
前項の処分が効力を生じた後は,何人も,当該団体の役職員又は構成員として,その処分の趣旨に反する行為をしてはならない。但し,同項第三号の処分が効力を生じた場合において,当該役職員又は構成員が当該処分の効力に関する訴訟に通常必要とされる行為をすることは,この限でない。 |
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(脱法行為の禁止) |
第 |
六条 前条第一項の処分を受けた団体の役職員又は構成員は,いかなる名義においても,同条第二項の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。 |
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(解散の指定) |
第 |
七条 公安審査委員会は,左に掲げる団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があり,且つ,第五条第一項の処分によつては,そのおそれを有効に除去することができないと認められるときは,当該団体に対して,解散の指定を行うことができる。 |
一 |
団体の活動として第四条第一項第一号に掲げる暴力主義的破壊活動を行つた団体 |
二 |
団体の活動として第四条第一項第二号イからリまでに掲げる暴力主義的破壊活動を行い,若しくはその実行に着手してこれを遂げず,又は人を教唆し,若しくはこれを実行させる目的をもつて人をせん動して,これを行わせた団体 |
三 |
第五条第一項の処分を受け,さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体 |
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(団体のためにする行為の禁止) |
第 |
八条 前条の処分が効力を生じた後は,当該処分の原因となつた暴力主義的破壊活動が行われた日以後当該団体の役職員又は構成員であつた者は,当該団体のためにするいかなる行為もしてはならない。但し,その処分の効力に関する訴訟又は当該団体の財産若しくは事務の整理に通常必要とされる行為は,この限でない。 |
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(脱法行為の禁止) |
第 |
九条 前条に規定する者は,いかなる名義においても,同条の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。 |
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(財産の整理) |
第 |
十条 法人について,第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは,その法人は,解散する。 |
2 |
第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは,当該団体は,すみやかに,その財産を整理しなければならない。 |
3 |
前項の財産整理が終了したときは,当該団体の役職員であつた者は,そのてん末を公安調査庁長官に届け出なければならない。 |
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(処分の請求) |
第 |
十一条 第五条第一項及び第七条の処分は,公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。 |
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(通知) |
第 |
十二条 公安調査庁長官は,前条の請求をしようとするときは,あらかじめ,当該団体が事件につき弁明をなすべき期日及び場所を定め,その期日の七日前までに,当該団体に対し,処分の請求をしようとする事由の要旨並びに弁明の期日及び場所を通知しなければならない。 |
2 |
前項の通知は,官報で公示して行う。この場合においては,公示した日から七日を経過した時に,通知があつたものとする。 |
3 |
当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは,前項の規定による公示の外,これに通知書を送付しなければならない。 |
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(代理人) |
第 |
十三条 前条第一項の通知を受けた団体は,事件につき弁護士その他の者を代理人に選任することができる。 |
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(意見の陳述及び証拠の提出) |
第 |
十四条 当該団体の役職員,構成員及び代理人は,五人以内に限り,弁明の期日に出頭して,公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員(以下「受命職員」という。)に対し,事実及び証拠につき意見を述べ,並びに有利な証拠を提出することができる。 |
|
(傍聴) |
第 |
十五条 当該団体は,五人以内の立会人を選任することができる。 |
2 |
当該団体が立会人を選任したときは,公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。 |
3 |
弁明の期日には,立会人及び新聞,通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は,手続を傍聴することができる。 |
4 |
受命職員は,前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは,その者に退去を命ずることができる。 |
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(不必要な証拠) |
第 |
十六条 第十四条の規定により提出された証拠であつても,不必要なものは,取り調べることを要しない。但し,受命職員は,当該団体の公正且つ十分な弁明の聴取を受ける権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。 |
|
(調書) |
第 |
十七条 受命職員は,弁明の期日における経過について調書を作成しなければならない。 |
2 |
前項の調書については,第十四条の規定により出頭した者に意見を述べる機会を与え,意見の有無及び意見があるときはその要旨をこれに附記しなければならない。 |
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(調書等の謄本の交付) |
第 |
十八条 受命職員は,当該団体から請求があつたときは,調書及び取り調べた証拠書類の謄本各一通をこれに交付しなければならない。 |
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(処分の請求をしない旨の通知) |
第 |
十九条 公安調査庁長官は,第十二条第一項の通知をした事件について,第十一条の請求をしないものと決定したときは,すみやかに,当該団体に対しその旨を通知するとともに,これを官報で公示しなければならない。 |
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(処分の請求の方式) |
第 |
二十条 第十一条の請求は,請求の原因たる事実,第五条第一項又は第七条の処分を請求する旨その他公安審査委員会の規則で定める事項を記載した処分請求書を公安審査委員会に提出して行わなければならない。 |
2 |
処分請求書には,請求の原因たる事実を証すべき証拠,当該団体が提出したすべての証拠及び第十七条に規定する調書を添附しなければならない。 |
3 |
前項の請求の原因たる事実を証すべき証拠は,当該団体に意見を述べる機会が与えられたものでなければならない。 |
|
(処分の請求の通知及び意見書) |
第 |
二十一条 公安調査庁長官は,処分請求書を公安審査委員会に提出した場合には,当該団体に対し,その請求の内容を通知しなければならない。 |
2 |
前項の通知は,官報で公示して行う。この場合においては,公示した日から七日を経過した時に,通知があつたものとする。 |
3 |
当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは,前項の規定による公示の外,これに処分請求書の謄本を送付しなければならない。 |
4 |
当該団体は,第一項の通知があつた日から十四日以内に,処分の請求に対する意見書を公安審査委員会に提出することができる。 |
|
(公安審査委員会の決定) |
第 |
二十二条 公安審査委員会は,公安調査庁長官が提出した処分請求書,証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行わなければならない。この場合においては,審査のため必要な取調をすることができる。 |
2 |
公安審査委員会は,前項の取調をするため,左の各号に掲げる処分をすることができる。 |
一 |
関係人若しくは参考人の任意の出頭を求めて取り調べ,又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 |
二 |
帳簿書類その他の物件の所有者,所持者若しくは保管者に対し,当該物件の任意の提出を求め,又は任意に提出した物件を留めておくこと。 |
三 |
看守者若しくは住居主又はこれらの者に代るべき者の承諾を得て,当該団体の事務所その他必要な場所に臨み,業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。 |
四 |
公務所又は公私の団体に対し,必要な報告又は資料の提出を求めること。 |
3 |
公安審査委員会は,相当と認めるときは,公安審査委員会の委員又は職員に前項の処分をさせることができる。 |
4 |
公安審査委員会の委員又は職員は,第二項の処分を行うに当つて,関係人から求められたときは,その身分を示す証票を呈示しなければならない。 |
5 |
公安審査委員会は,第一項の規定による審査の結果に基いて,事件につき,左の区別に従い,決定をしなければならない。 |
一 |
処分の請求が不適法であるときは,これを却下する決定 |
二 |
処分の請求が理由がないときは,これを棄却する決定 |
三 |
処分の請求が理由があるときは,それぞれその処分を行う決定 |
6 |
公安審査委員会は,解散の処分の請求に係る事件につき第七条の処分をすることができない場合においても,当該団体が第五条第一項の規定に該当するときは,前項第二号の規定にかかわらず,第五条第一項の処分を行う決定をしなければならない。 |
|
(決定の方式) |
第 |
二十三条 決定は,文書をもつて行い,且つ,理由を附して,委員長及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。 |
|
(決定の通知及び公示) |
第 |
二十四条 決定は,公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。 |
2 |
前項の通知は,公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。 |
3 |
決定は,官報で公示しなければならない。 |
|
(決定の効力発生時期) |
第 |
二十五条 決定は,左の各号に掲げる時に,それぞれその効力を生ずる。 |
一 |
処分の請求を却下し,又は棄却する決定は,決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時 |
二 |
第五条第一項又は第七条の処分を行う決定は,前条第三項の規定により官報で公示した時 |
2 |
前項の決定の取消しの訴えについては,裁判所は,他の訴訟の順序にかかわらず,すみやかに審理を開始し,事件を受理した日から百日以内にその裁判をするようにつとめなければならない。 |
|
(処分の手続に関する細則) |
第 |
二十六条 この章に規定するものを除く外,公安審査委員会における手続に関する細則は,公安審査委員会の規則で定める。 |
|
(公安調査官の調査権) |
第 |
二十七条 公安調査官は,この法律による規制に関し,第三条に規定する基準の範囲内において,必要な調査をすることができる。 |
|
(書類及び証拠物の閲覧) |
第 |
二十八条 公安調査官は,この法律による規制に関し,調査のため必要があるときは,検察官又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類及び証拠物の閲覧を求めることができる。 |
2 |
検察官又は司法警察員は,事務の遂行に支障のない限り,前項の求に応ずるものとする。 |
|
(公安調査庁と警察との情報交換) |
第 |
二十九条 公安調査庁と警察庁及び都道府県警察とは,相互に,この法律の実施に関し,情報又は資料を交換しなければならない。 |
|
(公安調査官の立会) |
第 |
三十条 公安調査官は,この法律による規制に関し,調査のため必要があるときは,司法警察員が暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押収,捜索及び検証に立ち会うことができる。 |
|
(物件の領置) |
第 |
三十一条 公安調査官は,関係人又は参考人が任意に提出した物件を領置することができる。この場合においては,その目録を作り,提出者にこれを交付しなければならない。 |
|
(物件の保管) |
第 |
三十二条 公安調査官は,前条の規定により領置した物件のうち,運搬又は保管に不便な物件については,看守者を置き,又は所有者その他の者に,その承諾を得て,これを保管させることができる。 |
|
(物件の還付) |
第 |
三十三条 公安調査官は,第三十一条の規定により領置した物件のうち,留置の必要のない物件は,提出者に還付しなければならない。 |
2 |
前項の場合において,還付を受けるべき者の住所が知れないとき,その他その物件を還付することができないときは,公安調査官は,その旨を官報で公示しなければならない。 |
3 |
公示した日から六月以内に還付の請求がないときは,その物件は,国庫に帰属する。 |
4 |
前項の期間内でも,価値のない物件は,廃棄し,保管に不便な物件は,公売してその代価を保管することができる。 |
|
(証票の呈示) |
第 |
三十四条 公安調査官は,職務を行うに当つて,関係人から求められたときは,その身分を示す証票を呈示しなければならない。 |
|
(裁判の公示) |
第 |
三十五条 第五条第一項又は第七条の処分を行う公安審査委員会の決定の全部又は一部が裁判所で取り消されたときは,公安調査庁長官は,その裁判を官報で公示しなければならない。 |
|
(国会への報告) |
第 |
三十六条 法務大臣は,毎年一回,内閣総理大臣を経由して,国会に対し,この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。 |
|
(行政手続法の適用除外) |
第 |
三十六条の二 公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がする処分を含む。)については,行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は,適用しない。 |
|
(不服申立ての制限) |
第 |
三十六条の三 公安審査委員会がこの法律に基づいてした処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がした処分を含む。)については,行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 |
(昭三七法一六一・追加,平五法八九・旧第三十六条の二繰下) |
|
(施行細則) |
第 |
三十七条 この法律に特別の定があるものを除く外,この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は,法務省令で定める。 |
|
(内乱,外患の罪の教唆等) |
第 |
三十八条 刑法第七十七条,第八十一条若しくは第八十二条の罪の教唆をなし,又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪のせん動をなした者は,七年以下の懲役又は禁こに処する。 |
2 |
左の各号の一に該当する者は,五年以下の懲役又は禁こに処する。 |
一 |
刑法第七十八条,第七十九条又は第八十八条の罪の教唆をなした者 |
二 |
刑法第七十七条,第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて,その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し,頒布し,又は公然掲示した者 |
三 |
刑法第七十七条,第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて,無線通信又は有線放送により,その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなした者 |
3 |
刑法第七十七条,第七十八条又は第七十九条の罪に係る前二項の罪を犯し,未だ暴動にならない前に自首した者は,その刑を減軽し,又は免除する。 |
|
(政治目的のための放火の罪の予備等) |
第 |
三十九条 政治上の主義若しくは施策を推進し,支持し,又はこれに反対する目的をもつて,刑法第百八条,第百九条第一項,第百十七条第一項前段,第百二十六条第一項若しくは第二項,第百九十九条若しくは第二百三十六条第一項の罪の予備,陰謀若しくは教唆をなし,又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は,五年以下の懲役又は禁こに処する。 |
|
(政治目的のための騒乱の罪の予備等) |
第 |
四十条 政治上の主義若しくは施策を推進し,支持し,又はこれに反対する目的をもつて,左の各号の罪の予備,陰謀若しくは教唆をなし,又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は,三年以下の懲役又は禁こに処する。 |
一 |
刑法第百六条の罪 |
二 |
刑法第百二十五条の罪 |
三 |
検察若しくは警察の職務を行い,若しくはこれを補助する者,法令により拘禁された者を看守し,若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し,凶器又は毒劇物を携え,多衆共同してなす刑法第九十五条の罪 |
|
(教唆) |
第 |
四十一条 この法律に定める教唆の規定は,教唆された者が教唆に係る犯罪を実行したときは,刑法総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。この場合においては,その刑を比較し,重い刑をもつて処断する。 |
|
(団体のためにする行為の禁止違反の罪) |
第 |
四十二条 第八条又は第九条の規定に違反した者は,三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 |
|
(団体活動の制限処分の違反の罪) |
第 |
四十三条 第五条第二項又は第六条の規定に違反した者は,二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 |
|
(退去命令違反の罪) |
第 |
四十四条 第十五条第四項の規定による命令に違反した者は,三万円以下の罰金に処する。 |
|
(公安調査官の職権濫用の罪) |
第 |
四十五条 公安調査官がその職権を濫用し,人をして義務のないことを行わせ,又は行うべき権利を妨害したときは,三年以下の懲役又は禁こに処する。 |
1 |
この法律は,公布の日から施行する。 |
2 |
左に掲げる政令は,廃止する。 |
一 |
団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号) |
二 |
解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和二十三年政令第二百三十八号) |
三 |
解散団体財産売却理事会令(昭和二十三年政令第二百八十五号) |
3 |
この法律の施行前になした行為に対する前項第一号又は第二号に掲げる政令の罰則の適用については,なお従前の例による。 |
4 |
団体等規正令第四条の規定により解散した団体(解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令第二十三条に規定する団体を含む。)の財産で,この法律の施行前に国庫に帰属したものの管理及び処分(解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令第十四条の規定による債務の支払を含む。)並びにこれらに関する違反行為の処罰については,なお従前の例による。この場合において,解散団体財産売却理事会の事務は,法務大臣が行うものとする。 |
5 |
(省略) |
6 |
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二百六十二条第一項中「刑法第百九十三条乃至第百九十六条」の下に「又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条」を加える。
(中略) |
|
附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄) |
1 |
この法律は,昭和三十七年十月一日から施行する。
|
|
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄) |
|
(施行期日) |
第 |
一条 この法律は,行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 |
|
(施行期日) |
第 |
一条 この法律は,公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 |
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