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答申(凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方等に関する要綱(骨子))

平成22年2月24日


(原文縦書き)


要綱(骨子)

第一 人を死亡させた罪の公訴時効の改正

一 人を死亡させた罪のうち死刑に当たるものについては、公訴時効制度の対象となる犯罪としないものとすること。

二 人を死亡させた罪のうち次に掲げるものの時効は、次に掲げる期間を経過することによって完成するものとすること。

1 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については、三十年

2 二十年の有期の懲役又は禁錮に当たる罪については、二十年

3 1及び2に掲げる罪以外の懲役又は禁錮に当たる罪については、十年

第二 第一の適用範囲

第一に係る規定は、その施行前に犯した罪であって、その施行の際時効が完成していないものについても適用するものとすること。

第三 刑の時効の改正

一 死刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行を免除されないものとすること。

二 無期又は十年以上の有期の懲役又は禁錮の刑について、時効は、次の期間その執行を受けないことによって完成するものとすること。

1 無期の懲役又は禁錮については、三十年

2 十年以上の有期の懲役又は禁錮については、二十年

三 第三の適用範囲

第三の一及び二に係る規定の施行前に言渡しが確定した刑の時効については、なお従前の例によるものとすること。