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法教育推進協議会(第13回)議事概要

1 日時

平成19年2月6日(火)午後3時から午後4時58分

2 場所

法務省第一会議室

3  出席者

(委員,敬称略・50音順)
安藤和津,飯田裕美子,大杉昭英,大塲亮太郎,鈴木啓文,高橋文郎,土井真一,羽間京子,山下輝年
(説明者)
沖野眞已(学習院大学教授)
山崎速人(内閣府国民生活局消費者企画課長補佐)
(事務局)
 (司法法制部)
 吉村典晃参事官,大谷太部付
 (刑事局)
 大久保仁視局付

4  議題

(1)  「民法分野における法教育の今後について」
(2)  「内閣府における消費者教育の取組と今後について」
(3)  「裁判員教材について」

5  配布資料

 (4)  裁判員教材(案)(冊子につき掲載省略)
 (5)  法教育Q&A(案)(冊子につき掲載省略)

6  議事

(1) 学習院大学沖野教授から「民法分野における法教育の今後について」と題して講義がなされた。
 委員からは,
○  消費者教育の分野を学校で教えるにあたり,学校側からは,被害に遭わないためにはどのようにすればよいのか教えてほしいという要望が多い。法教育の考え方とすれば,基本原則に戻り,契約などからきちんと教えていかなければならないと思っているが,社会というものをどのように見せるかという点で,何か考えがあれば教えて欲しい。
○  「はじめての法教育」の四つの教材は,「自由・平等・独立」の概念で全部相互に関連している。個々は独立であり,自由に判断できて平等なのだという前提で初めて契約の自由というものが成り立つということを教えるには,契約法を優先して教えるという沖野教授の意見は,非常に的を射ていると思う。
○  知的所有権の部分も含めて,今後,私法の分野をどういうふうに体系的に,あるいは全体的に教えていくのかということが大事である。
○  知的財産権の問題を教える時期については,中学校の段階がいいのか,高校の段階がいいのか意見がわかれると思うが,民法の基礎にある基本概念,制度というのは,どこかで教えておく必要があるだろう。それは私法の原則というよりは,社会制度の原則になると思う。
○  私法の領域は細分化されて精密に議論が展開されているので,基本原理を教えようとする場合,細かな知識を教えようとしがちであるが,本質的に何が問題かを教えることが大事である。
などの質問・意見が出された。

(2) 内閣府国民生活局消費者企画課山崎課長補佐から「内閣府における消費者教育の取組と今後について」と題して講義がなされた。
 委員からは,
○  消費者基本法に定められた分野を「安全」,「契約・取引」,「情報」,「環境」という四つの領域に分けた経緯と消費者教育をどんな教科でどんな活用が想定できるのかということにつき知りたい。
○  法教育も消費者教育と十分に連携をとって進めていく必要がある。
などの質問・意見が出された。

(3) 裁判員教材作成部会において作成された裁判員教材及び教材改訂検討部会において作成された法教育Q&Aにつき,それぞれ了承が得られた。

以上
 

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