法教育推進協議会(第15回)議事概要
1 日時
平成19年7月19日(木)午前10時から午後0時05分
2 場所
法曹会館 富士の間
3 出席者
(委員,敬称略・50音順)
安藤和津,安藤信明,飯田裕美子,磯山恭子,畝本直美,江口勇治,大村敦志,笠井正俊,鈴木啓文,細谷美明,山下輝年,吉崎佳弥
(事務局)
(司法法制部)
菊池洋一部長,佐々木宗啓参事官,大谷太部付
安藤和津,安藤信明,飯田裕美子,磯山恭子,畝本直美,江口勇治,大村敦志,笠井正俊,鈴木啓文,細谷美明,山下輝年,吉崎佳弥
(事務局)
(司法法制部)
菊池洋一部長,佐々木宗啓参事官,大谷太部付
4 議題
(1) 座長の選出
(2) 今後の協議会の進め方(開催要領の改訂)
(3) 法教育についての関係者の取組
ア 法務省の取組
イ 裁判所の取組
ウ 日本弁護士連合会等の取組
エ 日本司法書士会連合会等の取組
オ 文部科学省の取組
(4) 私法分野における法教育についての意見
ア 鈴木委員
イ 安藤(信)委員
ウ 吉崎委員
エ 笠井委員
オ 大村座長
(5) 意見交換
(2) 今後の協議会の進め方(開催要領の改訂)
(3) 法教育についての関係者の取組
ア 法務省の取組
イ 裁判所の取組
ウ 日本弁護士連合会等の取組
エ 日本司法書士会連合会等の取組
オ 文部科学省の取組
(4) 私法分野における法教育についての意見
ア 鈴木委員
イ 安藤(信)委員
ウ 吉崎委員
エ 笠井委員
オ 大村座長
(5) 意見交換
5 配布資料
- (1) 法教育推進協議会の協議の状況について[PDF:30KB]
- (2) 法教育推進協議会委員名簿[PDF:15KB]
- (3) 法教育推進協議会開催要領(案)[PDF:30KB]
- (4) 裁判所における法教育の取組み[PDF:118KB]
- (5-1) 日本弁護士連合会における法教育の取組(市民のための法教育委員会の活動について)[PDF:18KB]
- (5-2) 日本弁護士連合会における法教育の取組(弁護士・弁護士会における法教育に関する最近の活動)[PDF:38KB]
- (6) 日本司法書士会連合会における法教育の取組(平成17年度中・高生に対する法律教育への会員派遣について)[PDF:91KB]
- (7) 鈴木委員資料(私法分野における法教育について)[PDF:60KB]
- (8) 大村委員資料[PDF:18KB]
参考資料
- (1) あかれんが(Vol.19)[PDF:1637KB]
- (2) 法教育夏季セミナー2007[PDF:35KB]
- (3) 高校生模擬裁判選手権[PDF:109KB]
- (4) 07’法教育シンポジウムIn東京(案)[PDF:106KB]
6 議事
(1) 座長の選出
委員の互選により,大村委員が座長に選出された。
(2) 今後の協議会の進め方
今後の協議会の進め方について事務局から説明がなされ,委員の合意が得られたため,配布資料(3)のとおり,開催要領を改訂することとなった。
(3) 法教育についての関係者の取組
ア 事務局から,法務省の取組について説明がなされた。
イ 吉崎委員から,裁判所の取組について説明がなされた。
ウ 鈴木委員から,日本弁護士連合会等の取組について説明がなされた。
エ 安藤(信)委員から,日本司法書士会連合会等の取組について説明がなされた。
オ 江口委員から,文部科学省の取組について説明がなされた。
(4) 私法分野における法教育についての意見
ア 鈴木委員から,私法分野の中でもどのような分野について教える必要が高いと考えられるかなどについて,意見が出された。
イ 安藤(信)委員から,同様に意見が出された。
ウ 吉崎委員から,同様に意見が出された。
エ 笠井委員から,同様に意見が出された。
オ 大村座長から,同様に意見が出された。
(5) 意見交換
これまでの説明,意見を踏まえて,意見交換が行われた。
委員からは,
○ 私法の基本原則は自由で平等な市民というところからスタートするところにあると思う。ただ,学生に対し,一方で校則などで縛って圧迫しておきながら,他方でルールは自分たちで自由に変えられるなどと教えても絵空事に過ぎなくなってしまうので,実生活と学校で学ぶことが乖離しないよう工夫をする必要がある。
○ 契約に違反した場合,最終的には罰則という話になるが,罰則はあくまで最終手段であり,その前に,契約を守らないことによって社会的な信用を失うことも罰のようなものであるという,根本的な法の意識を植え付けることが大切だと思う。
○ 現在,新しい学習指導要領の改訂作業が進んでいるが,その前に現行の指導要領の中で法教育の中身について,どの箇所でどういうふうに述べられているのか整理する必要がある。
○ 社会を公正な社会にするためには,今現在規範や公共の精神に影響を与える人々にダイレクトに教えるよりも,その次を担う世代である子供たちに教えていけば,自ずと変わっていくと思う。
○ 法テラスにおいても,今後,法律とは何か,あるいはルールとは何か,法的な紛争解決とは何かという基本的なところを教育・普及するような活動を行う必要があると考えている。
○ 幼少期は親の価値観が大きく反映されるため,今後,小学生用の教材を作成するのであれば,親用の小冊子のようなものも作成してみてはどうか。
などの意見が出された。
以上
委員の互選により,大村委員が座長に選出された。
(2) 今後の協議会の進め方
今後の協議会の進め方について事務局から説明がなされ,委員の合意が得られたため,配布資料(3)のとおり,開催要領を改訂することとなった。
(3) 法教育についての関係者の取組
ア 事務局から,法務省の取組について説明がなされた。
イ 吉崎委員から,裁判所の取組について説明がなされた。
ウ 鈴木委員から,日本弁護士連合会等の取組について説明がなされた。
エ 安藤(信)委員から,日本司法書士会連合会等の取組について説明がなされた。
オ 江口委員から,文部科学省の取組について説明がなされた。
(4) 私法分野における法教育についての意見
ア 鈴木委員から,私法分野の中でもどのような分野について教える必要が高いと考えられるかなどについて,意見が出された。
イ 安藤(信)委員から,同様に意見が出された。
ウ 吉崎委員から,同様に意見が出された。
エ 笠井委員から,同様に意見が出された。
オ 大村座長から,同様に意見が出された。
(5) 意見交換
これまでの説明,意見を踏まえて,意見交換が行われた。
委員からは,
○ 私法の基本原則は自由で平等な市民というところからスタートするところにあると思う。ただ,学生に対し,一方で校則などで縛って圧迫しておきながら,他方でルールは自分たちで自由に変えられるなどと教えても絵空事に過ぎなくなってしまうので,実生活と学校で学ぶことが乖離しないよう工夫をする必要がある。
○ 契約に違反した場合,最終的には罰則という話になるが,罰則はあくまで最終手段であり,その前に,契約を守らないことによって社会的な信用を失うことも罰のようなものであるという,根本的な法の意識を植え付けることが大切だと思う。
○ 現在,新しい学習指導要領の改訂作業が進んでいるが,その前に現行の指導要領の中で法教育の中身について,どの箇所でどういうふうに述べられているのか整理する必要がある。
○ 社会を公正な社会にするためには,今現在規範や公共の精神に影響を与える人々にダイレクトに教えるよりも,その次を担う世代である子供たちに教えていけば,自ずと変わっていくと思う。
○ 法テラスにおいても,今後,法律とは何か,あるいはルールとは何か,法的な紛争解決とは何かという基本的なところを教育・普及するような活動を行う必要があると考えている。
○ 幼少期は親の価値観が大きく反映されるため,今後,小学生用の教材を作成するのであれば,親用の小冊子のようなものも作成してみてはどうか。
などの意見が出された。
以上
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。