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法教育推進協議会開催要領

平成17年5月18日
平成19年5月18日改正
平成22年4月20日改正
平成26年3月3日改正
平成28年3月23日改正

1  目的

 法教育推進協議会(以下「協議会」という。)は,我が国の学校教育等における司法及び法に関する学習機会を充実させるため,法教育研究会の報告の趣旨を踏まえつつ,以下の事項に関する情報交換及び今後の在り方について検討を行い,我が国における法教育を推進することを目的とする。
ア  学校教育における法教育の実践等
イ  教育関係者・法曹関係者による法教育に関する取組等
ウ  裁判員制度を題材とした法教育の実践等
エ  法教育に関する情報発信・情報提供等
オ  その他法教育の研究・実践・更なる普及方法等

2  協議会及び部会

 協議会は,大学を含む教育関係機関及び法律関係機関の関係者並びにその他法教育等に取り組む団体・個人等をもって組織する。
 協議会に,部会を置くことができる。

3  開催

 協議会は,法務省大臣官房司法法制部長の求めにより開催する。
 協議会の委員は,部会に参加することができる。
 部会の委員は,協議会に列席することができる。

4  事務

 協議会及び部会の事務は,法務省大臣官房司法法制部司法法制課が担当する。

5  任期

 協議会及び部会の委員の任期は,2年とする。
 委員は,再任されることができる。