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措置等報告評価検討会

令和6年9月27日



1 設置経緯及び背景


 矯正施設(刑事施設、少年院及び少年鑑別所)には、弁護士、医師、地域住民等から構成される「視察委員会」が置かれており、視察委員会は、その施設を視察し、その運営に関し、矯正施設の長に対して意見を述べています。 
 また、法務大臣は、毎年、視察委員会が矯正施設の長に対して述べた意見及びこれを受けて矯正施設の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を「措置等報告書」として法務省ホームページに掲載しています。 
 名古屋刑務所職員による暴行・不適正処遇事案に係る第三者委員会提言書において、刑事施設視察委員会制度の運用改善が求められたことから、令和6年度から、矯正局において、矯正施設の長が講じた措置が適切であったかを事後的に検証する過程において、学識経験者、実務家等の有識者の意見を聴くことを目的として、「措置等報告評価検討会」を設立しました。

 

2 活動状況

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