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法制審議会刑事法(財産犯等の犯罪収益のはく奪・被害回復関係)部会第1回会議(平成17年8月3日開催)

議題等

1  部会長の選出について
2  犯人から財産犯等の犯罪収益をはく奪し,これを被害回復に充てるための法整備について

議事概要

1 について
 互選の結果,芝原邦爾委員が部会長に選出された。
 部会長より,椎橋隆幸委員が部会長代行として指名された。
2 について
 去る7月21日に開催された第145回法制審議会において,諮問第73号(下記参照)の調査審議のため,新たに設置された刑事法(財産犯等の犯罪収益のはく奪・被害回復関係)部会に付託された同諮問について,事務当局から諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について説明が行われ,要綱(骨子)の各事項について議論がなされた。
 次回は9月5日(月)に開催。

(原文縦書き)

諮問第七十三号

 犯罪収益のはく奪及び犯罪の被害者の保護を一層充実させるため、犯人から財産犯等の犯罪収益をはく奪することを可能にするとともに、これを被害者の被害回復に充てるための法整備をする必要があると思われるので、別紙要綱(骨子)について御意見を承りたい。

別紙 要綱(骨子)

第一 犯罪被害財産の没収及びその価額の追徴等
一1  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十三条第二項の規定にかかわらず、犯罪の性質又は犯罪被害財産の管理若しくは処分の状況に照らし当該犯罪の被害を受けた者が犯人に対する損害賠償請求権その他の請求権を行使することが困難であると認められるときは、当該犯罪被害財産を没収することができるものとすること。
2  組織的犯罪処罰法第十六条第一項ただし書の規定にかかわらず、犯罪の性質又は犯罪被害財産の管理若しくは処分の状況に照らし当該犯罪の被害を受けた者が犯人に対する損害賠償請求権その他の請求権を行使することが困難であると認められるときは、当該犯罪被害財産の価額を追徴することができるものとすること。
二  没収した犯罪被害財産及び追徴した犯罪被害財産の価額は、第二に定めるところによる給付金の支給に充てるものとすること。
三  裁判所は、犯罪被害財産を没収し、又は犯罪被害財産の価額を追徴するときは、その言渡しと同時に、没収すべき財産が犯罪被害財産である旨又は追徴すべき価額が犯罪被害財産の価額である旨を示さなければならないものとすること。
第二  給付金の支給手続
一  支給手続の開始及び公告等
1  検察官は、第一の三の裁判が確定し、その執行等により当該確定裁判において示された犯罪被害財産又はその価額に相当する金銭を保管するに至ったときは、給付金の支給手続を開始するものとすること。
2  検察官は、1の支給手続を開始したときは、給付金の支給の対象となる犯罪行為として、犯罪被害財産の没収又は追徴の理由とされた事実に係る対象犯罪行為(組織的犯罪処罰法第十三条第二項に規定する罪の犯罪行為をいう。以下同じ。)のほか、犯罪行為の罪種、時期及び態様、これを実行した者、犯罪被害財産の形成の経緯その他の事情を考慮し、次に掲げる対象犯罪行為の範囲を定め、これらを公告しなければならないものとすること。
イ  犯罪被害財産の没収又は追徴の理由とされた事実に係る対象犯罪行為と一連の犯行として行われた対象犯罪行為
ロ  犯罪被害財産の没収若しくは追徴の理由とされた事実に係る犯罪行為が対象犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産に関して行われたものである場合における当該対象犯罪行為又はこれと一連の犯行として行われた対象犯罪行為
3  検察官は、2に規定する対象犯罪行為の範囲が確定したときは、その範囲、支給に充てるべき金銭(以下「給付資金」という。)の額その他一定の事項を公告し、かつ、二の1の規定により給付金の支給を申請することができる者であって知れているものに対し、これらの事項を通知しなければならないものとすること。
二  支給の申請等
1  給付金の支給を申請することができる者は、一の3の規定によりその範囲が公告された対象犯罪行為により害を被った者であって当該対象犯罪行為により財産を失ったもの又はその一般承継人とするものとすること。ただし、犯罪被害財産の没収又は追徴の理由とされた事実に係る罪の共犯その他一定の者については、この限りでないものとすること。
2  給付金の支給を申請することができる額は、1の対象犯罪行為により失った財産の価額とするものとすること。
3  給付金の支給を受けようとする者は、申請書に給付金の支給を申請することができる者であることの基礎となる事実その他一定の事項を疎明するに足りる資料を添えて、これを検察官に提出しなければならないものとすること。
三  審査及び支給の実施等
1  検察官は、申請人が給付金の支給を申請することができる者に該当するか否か、該当する場合には犯罪被害額(二の2に規定する財産の価額として相当と認める額をいう。以下同じ。)及び支給すべき給付金の額を裁定し、その結果を申請人に通知しなければならないものとすること。この場合において、支給すべき給付金の額は、犯罪被害額の総額が給付資金から費用を控除した額を超えるときは犯罪被害額の割合に応じた額とし、その他のときは犯罪被害額とするものとすること。
2  検察官は、1の裁定を行うため必要があると認めるときは、申請人その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができるものとすること。
3  検察官は、すべての申請について支給すべき給付金の額が確定したときは、これを申請人に支給しなければならないものとすること。
四  その他
1  検察官は、弁護士の中から支給手続の事務を行う者を選任して、三の1の裁定その他一定の事務を行わせることができるものとすること。
2  検察官は、給付資金をもって支給手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、支給手続を終了させなければならないものとすること。
3  一の2に規定する対象犯罪行為の範囲を定める処分、三の1の裁定及び四の2の規定による処分に対する不服申立てに関する手続を設けるものとすること。
4  検察官は、支給手続終了後、給付資金の残額を一般会計の歳入に繰り入れるものとすること。
5  その他所要の規定の整備を行うこと。

議事録等

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議事録

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