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法制審議会刑事法(財産刑関係)部会第1回会議(平成17年10月28日開催)

議題等

1  部会長の選出について
2  罰金刑の新設等のための刑事法の整備について

議事概要

1 について
 互選の結果,川端博委員が部会長に選出された。
 部会長より,瀬川晃委員が部会長代行として指名された。
2 について
 去る10月6日に開催された第147回法制審議会において,諮問第75号(下記参照)の調査審議のため,新たに設置された刑事法(財産刑関係)部会に付託された同諮問について,事務当局から諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について説明が行われ,要綱(骨子)の各事項について議論がなされた。
 次回は11月18日(金)に開催。



(原文縦書き)

諮問第七十五号

 近年における公務執行妨害、業務上過失致死傷及び窃盗の各罪等の実情等にかんがみ、早急に、これらの罪につき罰金刑を新設するなどその法定刑を改正するとともに、財産刑に関する手続規定を整備する必要があると思われるので、別紙要綱(骨子)について御意見を承りたい。

別紙  要綱(骨子)

第一  公務執行妨害、業務上過失致死傷及び窃盗の各罪等の法定刑の改正
一  公務執行妨害及び職務強要の各罪(刑法第九十五条第一項及び第二項)の法定刑を三年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金とすること。
二  業務上過失致死傷及び重過失致死傷の各罪(刑法第二百十一条第一項)の法定刑を五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金とすること。
三  窃盗の罪(刑法第二百三十五条)の法定刑を十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金とすること。
第二  略式命令の限度額の引上げ
略式命令において科すことができる罰金の最高額を百万円とすること。
第三  労役場留置制度の見直し
一  罰金及び科料について、留置一日の割合に満たない金額の納付を認めることができるものとすること。
二  罰金又は科料の一部が納付された場合において、その残額中、留置一日の割合に満たない端数は、これを一日として留置するものとすること。

議事録等

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議事録

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