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法制審議会刑事法(犯罪被害者関係)部会第1回会議(平成18年10月3日開催)

議題等

1 部会長の選出について
2 損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度及び犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度の新設等のための法整備について

議事概要

1について
互選の結果,芝原邦爾委員が部会長に選出された。
部会長より,椎橋隆幸委員が部会長代行として指名された。
2について
去る9月6日に開催された第150回法制審議会において,諮問第80号(下記参照)の調査審議のため,新たに設置された刑事法(犯罪被害者関係)部会に付託された同諮問について,事務当局から諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について説明が行われ,各事項について議論がなされた。
次回は10月27日に開催。

(原文縦書き)
諮問第八十号
犯罪被害者等基本法の趣旨及び目的にかんがみ、刑事手続において、犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るため、早急に法整備を行う必要があると思われるので、左記の事項に関して、その整備要綱の骨子を示されたい。

第一 損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度
第二 公判記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大
第三 犯罪被害者等に関する情報の保護
一 公開の法廷において性犯罪等の被害者の氏名等を明らかにしないようにする制度
二 証拠開示の際に、相手方に対して、性犯罪等の被害者の氏名等が関係者に知られないようにすることを求めることができる制度
第四 犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度

議事録等

法制審議会刑事法(犯罪被害者関係)部会第1回会議 (平成18年10月3日)

資料

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