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法制審議会少年法(犯罪被害者関係)部会 第1回会議(平成19年12月13日開催)

議題等

1  部会長の選出について
2  少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護等を図るための法整備について

議事概要

1について
 互選の結果,芝原邦爾委員が部会長に選出された。
 部会長より,岩井宜子委員が部会長代行として指名された。

2について
 去る11月29日に開催された第154回法制審議会において,諮問第83号(下記参照)の調査審議のため,新たに設置された少年法(犯罪被害者関係)部会に付託された同諮問について,事務当局から諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について説明が行われ,要綱(骨子)の各事項について議論がなされた。
 次回は12月21日に開催。



(原文縦書き)

諮問第八十三号
要綱(骨子)
第一  被害者等による少年審判の傍聴
一  家庭裁判所は、少年法第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であって次に掲げる罪のもの又は同項第二号に掲げる少年に係る事件であって次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるもの(いずれも被害者を傷害した場合にあっては、これにより生命に重大な危険を生じさせたときに限る。)の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。第二において同じ。)から、審判期日における審判の傍聴の申出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その申出をした者に対し、これを傍聴することを許すことができるものとすること。
1  故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪
2  刑法第二百十一条(業務上過失致死傷等)の罪
二  家庭裁判所は、一により審判の傍聴を許す場合において、傍聴する者の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、その者が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、審判を妨げ、又はこれに不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、傍聴する者に付き添わせることができるものとすること。
三  一により審判を傍聴した者又は二によりこの者に付き添った者は、正当な理由がないのに傍聴により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、傍聴により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならないものとすること。
第二  被害者等による記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大
 裁判所は、少年法第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る保護事件について、同法第二十一条の決定があった後、当該保護事件の被害者等又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう作成し又は収集したものを除く。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとすること。
第三  被害者等の申出による意見の聴取の対象者の拡大
 少年法第九条の二に規定された被害者等の申出による意見の聴取の対象者に、被害者の心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹を加えるものとすること。
第四  成人の刑事事件の管轄の移管等
一  少年法第三十七条第一項に掲げる罪に係る訴訟の第一審についての裁判権を、家庭裁判所の権限から除き、地方裁判所又は簡易裁判所の権限とするものとすること。
二  同法第三十八条を削除するものとすること。

議事録等

議事録

資料

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