法制審議会被収容人員適正化方策に関する部会 第20回会議(平成21年3月10日開催)
議題等
被収容人員の適正化を図るとともに,犯罪者の再犯防止・社会復帰を促進するという観点から,刑事施設に収容しないで行う処遇等の在り方等について
議事概要
「刑の一部の執行猶予制度に関する参考試案[PDF]」第2の「薬物使用者に対する刑の一部の執行猶予制度」について,
・「犯情の軽重その他の事情を考慮して,その薬物自己使用等事犯に係る犯罪的傾向を改善するために必要であり,かつ,相当であると認められるとき」の要件の趣旨は何か。また,どのような場合がこれに当たるのか。
・薬物使用者に対する刑の一部の執行猶予制度による保護観察において,いかなる処遇を行うのか。
・「薬物自己使用等事犯の罪とその罪より重い刑が定められている他の罪とに係る懲役の言渡しをするときは,その一部の執行を猶予することができないものとすること」との要件の趣旨は何か。また,この要件を設けることが適当か。
等に関し議論が行われた。
次回は平成21年3月24日(火)に開催。
・「犯情の軽重その他の事情を考慮して,その薬物自己使用等事犯に係る犯罪的傾向を改善するために必要であり,かつ,相当であると認められるとき」の要件の趣旨は何か。また,どのような場合がこれに当たるのか。
・薬物使用者に対する刑の一部の執行猶予制度による保護観察において,いかなる処遇を行うのか。
・「薬物自己使用等事犯の罪とその罪より重い刑が定められている他の罪とに係る懲役の言渡しをするときは,その一部の執行を猶予することができないものとすること」との要件の趣旨は何か。また,この要件を設けることが適当か。
等に関し議論が行われた。
次回は平成21年3月24日(火)に開催。
議事録等
議事録
※ 資料なし
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