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法制審議会被収容人員適正化方策に関する部会第24回会議(平成21年6月25日開催)

議題等

 被収容人員の適正化を図るとともに,犯罪者の再犯防止・社会復帰を促進するという観点から,刑事施設に収容しないで行う処遇等の在り方等について

議事概要

 第22回会議で事務当局において作成することとされた「刑の一部の執行猶予の取消事由等に関する資料」について説明が行われ,
・初入者に対する刑の一部の執行猶予の取消事由として,刑の一部の執行猶予の言渡し後に更に罪を犯し,禁錮以上の刑に処せられた場合等を必要的取消事由とすること,刑の一部の執行猶予の言渡し後に更に罪を犯し,罰金に処せられた場合等を裁量的取消事由とすることなどについて
・薬物使用者に対する刑の一部の執行猶予の取消事由については,一部を除き,初入者に対する刑の一部の執行猶予の取消事由と同様のものとすることについて
・刑法第25条による刑の執行猶予の取消事由として,同法第26条各号に掲げる場合のほか,猶予の期間内に更に罪を犯して刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた場合等を必要的取消事由とすること
・刑の一部の執行猶予の猶予期間の起算日は,刑の一部の執行猶予が言い渡された刑のうち執行が猶予されていない期間の刑の執行を終わった日から起算するものとしつつ,執行が猶予されていない期間の刑の執行を終わったときに他に執行すべき懲役又は禁錮があるときは,上記にかかわらず,その執行すべき懲役又は禁錮の執行を終わった日等から起算するものとすることについて
等に関し議論が行われた。
 次回は平成21年7月21日(火)に開催。

議事録等

議事録

資料

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