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共同法人(仮称)制度の創設に関する要綱

平成13年2月16日
(注)原文は縦書きです
  共同法人(仮称)制度の創設に関する要綱
  総則
  定義
 共同法人とは、「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって、この法律により設立されたもの」をいうものとする。
 無限共同法人とは、共同法人のうち、第二の一により設立されたものをいうものとする。
 有限共同法人とは、共同法人のうち、第三の一により設立されたものをいうものとする。
 基金とは、第三の一又は四2により有限共同法人に拠出された金銭その他の財産であって、有限共同法人が拠出者に対してこの要綱及び有限共同法人と拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価格に相当する金銭の返還義務)を負うものをいうものとする。
  法人格
共同法人は、法人とするものとする。
  住所
共同法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
  権利能力
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十三条の規定は、共同法人について準用するものとする。
 共同法人は、合名会社又は合資会社の無限責任社員となることができないものとする。
  共同法人の成立
 共同法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立するものとする。
  解散命令
共同法人の解散命令について、所要の規定を整備する。
  登記
共同法人の登記に係る登記義務、登記の効力等について、所要の規定を整備する。
  名称
共同法人の名称の使用、効力等について、所要の規定を整備する。
  共同法人の会計帳簿等
共同法人の会計帳簿等について、所要の規定を整備する。
  無限共同法人
  設立
 定款の作成
 無限共同法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を作成し、各自これに署名しなければならないものとする。
 定款記載事項
 無限共同法人の定款には、(a)目的、(b)名称、(c)社員の氏名及び住所、(d)主たる事務所及び従たる事務所の所在地を記載しなければならないものとする。
 登記
(
) 無限共同法人の設立の登記においては、(a)目的、(b)名称、(c)社員の氏名及び住所、(d)主たる事務所及び従たる事務所等の事項を登記しなければならないものとする。
(
) 存立中の無限共同法人の登記について、その他所要の規定を整備する。
  社員
 社員の資格
 法人は、無限共同法人の社員となることができないものとする。
 社員の経費支払義務
 社員は、定款の定めるところにより、無限共同法人に対し、経費を支払う義務を負うものとする。
 社員の責任
(
) 無限共同法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、社員は、連帯してその弁済の責めに任ずるものとする。
(
) 社員の抗弁、新入社員及び退社した社員の責任、自称社員の責任等について、所要の規定を整備する。
 任意退社
(
) 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、いつでも退社することができるものとする。
(
) (一)にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社することができるものとする。
 法定退社
 4の場合のほか、社員は、(a)定款に定めた事由の発生、(b)総社員の同意、(c)死亡、(d)破産、(e)後見開始の審判を受けたこと、(f)除名によって退社するものとする。
 除名
 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、他の社員の一致をもってすることができるものとする。ただし、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもってその社員に対抗することができないものとする。
  管理
 業務の執行
(
) 無限共同法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数の意見により決定し、当該決定に従い、社員が行うものとする。
(
) 定款によって無限共同法人の業務を行うべき社員を定めた場合において、当該社員が数人あるときは、無限共同法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該社員の過半数の意見により決定し、当該決定に従い、当該社員が行うものとする。
(
) (一)及び(二)にかかわらず、無限共同法人の常務は、各社員(定款によって無限共同法人の業務を行うべき社員を定めた場合においては、当該社員に限る。以下(三)及び(四)において同じ。)が行うことができるものとする。ただし、その終了前に他の社員が異議を述べたときは、この限りでないものとする。
(
) 無限共同法人と社員との間の関係について、所要の規定を整備する。
(
) 業務代行者選任の仮処分による業務代行者の権限について、所要の規定を整備する。
 事業譲渡
(
) 無限共同法人が事業の全部の譲渡をするには、総社員の同意によらなければならないものとする。
(
) (一)にかかわらず、無限共同法人は、総社員のうち定款で定める一定割合以上の者の同意により事業の全部の譲渡をすることができる旨を定款で定めることができるものとする。この場合において、当該一定割合は、二分の一を上回らなければならないものとする。
 社員の検査権
 社員は、無限共同法人の業務及び財産の状況を検査することができるものとする。
 代表者
(
) 社員(定款によって無限共同法人の業務を行うべき社員を定めた場合においては、当該社員に限る。以下(一)において同じ。)は、無限共同法人を代表するものとする。ただし、定款又は総社員の同意によって、社員の中から特に無限共同法人を代表すべき者を定めることを妨げないものとする。
(
) 共同代表の定め等について、所要の規定を整備する。
 その他
 社員と無限共同法人との取引等について、所要の規定を整備する。
  定款の変更
 定款を変更するには、総社員の同意によらなければならないものとする。
 1にかかわらず、無限共同法人は、総社員のうち定款で定める一定割合以上の者の同意により定款を変更することができる旨を定款で定めることができるものとする。この場合において、当該一定割合は、二分の一を上回らなければならないものとする。
  解散
 解散事由
(
) 無限共同法人は、(a)定款に定めた事由の発生、(b)総社員の同意、(c)合併(合併により当該無限共同法人が消滅する場合の当該合併に限る。)、(d)社員が一人となったこと、(e)破産、(f)解散を命ずる裁判によって解散するものとする。
(
) 破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条第二項の規定は、存立中の無限共同法人について準用するものとする。
 無限共同法人の継続
 1(一)(a)又は(b)の場合においては総社員の同意により、1(一)(d)の場合においては新たに社員を加入させて、無限共同法人を継続することができるものとする。
 解散及び継続の登記
 無限共同法人の解散及び継続の登記について、所要の規定を整備する。
 解散判決
 無限共同法人の解散判決について、所要の規定を整備する。
  清算
 任意清算
 無限共同法人の任意清算について、所要の規定を整備する。
 法定清算
( 一) 残余財産の帰属
(1)  債務を完済した解散後の無限共同法人に残存する財産(以下六において「残余財産」という。)の帰属は、定款の定めるところによるものとする。
(2)  (1)により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、総社員の同意により定まるものとする。
(3)   (1)及び(2)により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属するものとする。
( 二) 無限共同法人の法定清算について、その他所要の規定を整備する。
 設立の無効及び取消しの訴え
 無限共同法人の設立の無効及び取消しの訴えについて、所要の規定を整備する。
 その他
 無限共同法人の清算について、その他所要の規定を整備する。
  有限共同法人
  設立
 定款の作成
 有限共同法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を作成し、各自これに署名しなければならないものとする。
 定款記載事項
 有限共同法人の定款には、(a)目的、(b)名称、(c)基金の総額、(d)基金の返還の手続、(e)社員の氏名又は名称及び住所、(f)主たる事務所の所在地、(g)社員たる資格の得喪に関する規定、(h)事業年度、(i)公告の方法を記載しなければならないものとする。
 定款の認証
 定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じないものとする。
 変態設立事項
 (a)金銭以外の財産を基金の目的として拠出する者の氏名又は名称、当該財産及びその価格、(b)有限共同法人の成立後に譲り受けることを約した財産、その価格及び譲渡人の氏名又は名称、(c)有限共同法人の負担に帰すべき設立費用(定款の認証の手数料及び基金の払込みの取扱いについて銀行又は信託会社に支払うべき報酬を除く。)については、定款に記載しなければ、その効力を有しないものとする。
 最低基金総額
 基金の総額は、三百万円を下回ってはならないものとする。
 基金の拠出の申込み
(
) 基金の拠出の申込みをしようとする者は、基金拠出申込証にその拠出する金額及び住所を記載し、これに署名しなければならないものとする。
(
) 基金拠出申込証の記載事項等について、所要の規定を整備する。
 基金利息の禁止
 基金の返還に係る債権には、利息を付することができないものとする。
 基金の拠出の手続等
 基金の拠出の手続、理事及び社員の担保責任等について、所要の規定を整備する。
 登記
(
) 有限共同法人の設立の登記においては、(a)目的、(b)名称、(c)基金の総額、(d)基金の返還の手続、(e)主たる事務所及び従たる事務所、(f)理事及び監事の氏名及び住所等の事項を登記しなければならないものとする。
(
) 存立中の有限共同法人の登記について、その他所要の規定を整備する。
  社員
 社員の経費支払義務
 社員は、定款の定めるところにより、有限共同法人に対し、経費を支払う義務を負うものとする。
 任意退社
(
) 社員は、いつでも退社することができるものとする。ただし、定款において、その定める期間前に有限共同法人に対して退社の予告をすることを要する旨を定めることを妨げないものとする。
(
) (一)ただし書の予告期間は、一年を超えてはならないものとする。
(
) (一)ただし書の定款の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社することができるものとする。
 法定退社
 2の場合のほか、社員は、(a)定款に定めた事由の発生、(b)総社員の同意、(c)死亡又は解散、(d)除名によって退社するものとする。
 除名
(
) 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができるものとする。この場合において、有限共同法人は、当該社員総会の日から一週間前までにその社員に対しその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならないものとする。
(
) (一)の決議をするには、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の四分の三以上の議決権を有する者の賛成がなければならないものとする。
(
) 除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもってその社員に対抗することができないものとする。
  管理
 社員総会
(
) 社員総会の権限
 社員総会は、この要綱又は定款に定めた事項に限り、決議をすることができるものとする。
( 二) 招集
(1)  社員総会は、この要綱に別段の定めがある場合を除き、理事が招集するものとする。
(2)  社員総会の招集は、理事が数人あるときは、その過半数で決するものとする。
(3)  理事は、毎年一回、一定の時期に、定時社員総会を招集しなければならないものとする。
( 三) 少数社員による招集の請求
(1)  総社員の議決権の十分の一以上を有する社員は、社員総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して社員総会の招集を請求することができるものとする。
(2)  (1)は、定款で別段の定めをすることを妨げないものとする。
(
) 招集通知
 社員総会を招集するには、当該社員総会の日から一週間前までに、各社員に対してその通知を発しなければならないものとする。ただし、定款でこの期間を短縮することができるものとする。
(
) 決議方法
 社員総会の議事は、この要綱又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数で決するものとする。
(
) 議決権
 社員は、各一個の議決権を有するものとする。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げないものとする。
(
) 事業譲渡
 有限共同法人が事業の全部の譲渡をするには、二4(二)に定める決議によらなければならないものとする。
(
) その他
 総社員の同意による招集手続の省略、書面による決議、臨時社員総会の招集、社員総会の決議取消しの訴え並びに決議不存在及び決議無効の確認の訴え等について、所要の規定を整備する。
 理事
( 一) 理事の選任
(1)  有限共同法人には、一人又は数人の理事を置かなければならないものとする。
(2)  理事は、社員総会において選任するものとする。
(
) 理事の任期
 理事の任期は、二年とするものとする。ただし、定款でこの期間を短縮することができるものとする。
( 三) 業務の執行
(1)  有限共同法人の業務は、理事が行うものとする。
(2)  有限共同法人の業務は、理事が数人あるときは、定款に別段の定めがある場合を除き、その過半数の意見により決定し、当該決定に従い、理事が行うものとする。
( 四) 有限共同法人の代表
(1)  理事は、有限共同法人を代表するものとする。
(2)  理事が数人あるときは、各自有限共同法人を代表するものとする。
(3)  代表理事及び共同代表の定めについて、所要の規定を整備する。
(
) その他
 欠格事由、理事と有限共同法人との取引等、理事の有限共同法人及び第三者に対する責任、代表訴訟、理事の行為の差止め、理事の解任の訴え等について、所要の規定を整備する。
 監事
( 一) 監事の選任
(1)  有限共同法人には、一人又は数人の監事を置かなければならないものとする。
(2)  監事は、社員総会において選任するものとする。
(
) 監事の任期
 監事の任期は、就任後三年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終了の時までとするものとする。
( 三) 監事の権限
(1)  監事は、有限共同法人の業務を監査するものとする。
(2)  監事は、理事が有限共同法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがあると認めるときは、社員総会において、その旨を報告しなければならないものとする。
 監事は、アの場合において必要があると認めるときは、社員総会を招集することができるものとする。
(3)  監事の権限について、その他所要の規定を整備する。
(
) その他
 欠格事由、兼任禁止、監事の有限共同法人及び第三者に対する責任、代表訴訟、監事の解任の訴え等について、所要の規定を整備する。
 計算等
( 一) 定款及び社員名簿の備置き
(1)  有限共同法人は、定款を各事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置かなければならないものとする。
(2)  社員名簿には、社員の氏名又は名称及び住所を記載しなければならないものとする。
(3)  社員及び有限共同法人の債権者は、有限共同法人に対して(1)の書類の閲覧又は謄写を請求することができるものとする。この場合においては、有限共同法人は、正当な理由がないのに拒んではならないものとする。
(
) 計算書類の作成
 理事は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案及びこれらの書類の記載を補足する重要な事実を記載した書類(以下「附属明細書」という。)を作成することを要するものとする。
( 三) 計算書類の監査
(1)  理事は、定時社員総会の日から五週間前までに(二)の書類(附属明細書を除く。)を、三週間前までに附属明細書を監事に提出しなければならないものとする。
(2)  監事は、(1)の書類(附属明細書を除く。)を受領した日から四週間以内に、監査報告書を理事に提出しなければならないものとする。
(
) 計算書類の報告及び承認
 理事は、(二)の書類(附属明細書を除く。)を定時社員総会に提出し、事業報告書についてはその内容を報告し、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理に関する議案についてはその承認を求めなければならないものとする。
(
) 損失てん補準備金
 損失てん補準備金及びその取崩しについて、所要の規定を整備する。
( 六) 基金の返還
(1)  基金の返還について、保険業法(平成七年法律第百五号)第五十五条第二項に相応する規定を設けるものとする。
(2)  基金の返還について、その他所要の規定を整備する。
(
) その他
 計算書類等の公示、社員の帳簿閲覧権、業務及び財産状況の検査、使用人の先取特権等について、所要の規定を整備する。
  定款の変更
 定款変更の方法
 定款を変更するには、二4(二)に定める決議によらなければならないものとする。
 有限共同法人の成立後における基金の募集
 有限共同法人の成立後における基金の募集について、所要の規定を整備する。
  解散
 解散事由
(
) 有限共同法人は、(a)定款に定めた事由の発生、(b)社員総会の決議、(c)合併(合併により当該有限共同法人が消滅する場合の当該合併に限る。)、(d)社員が一人となったこと、(e)破産、(f)解散を命ずる裁判によって解散するものとする。
(
) (一)(b)の決議は、二4(二)に定めるところにより行わなければならないものとする。
 有限共同法人の継続
(
) 1(a)又は(b)の場合においては社員総会の決議により、1(d)の場合においては新たに社員を加入させて、有限共同法人を継続することができるものとする。
(
) (一)の決議は、二4(二)に定めるところにより行わなければならないものとする。
 解散及び継続の登記
 有限共同法人の解散及び継続の登記について、所要の規定を整備する。
 解散判決
 有限共同法人の解散判決について、所要の規定を整備する。
 休眠有限共同法人の整理
 休眠有限共同法人の整理について、所要の規定を整備する。
  清算
 債務の弁済の順序
 基金の払戻しは、その余の債務の弁済をした後でなければ、してはならないものとする。
 残余財産の帰属
(
) 債務を完済した解散後の有限共同法人に残存する財産(以下六において「残余財産」という。)の帰属は、定款の定めるところによるものとする。
(
) (一)により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、社員総会の決議により定まるものとする。
(
) (一)及び(二)により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属するものとする。
 設立の無効及び取消しの訴え
 有限共同法人の設立の無効及び取消しの訴えについて、所要の規定を整備する。
 その他
 有限共同法人の清算について、その他所要の規定を整備する。
  合併
  通則
 共同法人は、他の共同法人と合併することができるものとする。
 合併後存続する共同法人又は合併により設立される共同法人は、次の(一)及び(二)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に定める共同法人でなければならないものとする。
(
) 無限共同法人と無限共同法人とが合併する場合 無限共同法人
(
) 無限共同法人と有限共同法人とが合併する場合及び有限共同法人と有限共同法人とが合併する場合 有限共同法人
 共同法人の合併について、その他所要の規定を整備する。
  無限共同法人と無限共同法人との合併
無限共同法人と無限共同法人との合併について、所要の規定を整備する。
  有限共同法人と有限共同法人との合併
 有限共同法人が他の有限共同法人と合併するには、第三の二4(二)に定める決議によらなければならないものとする。
 有限共同法人と有限共同法人との合併について、所要の規定を整備する。
  無限共同法人と有限共同法人との合併
無限共同法人と有限共同法人との合併について、所要の規定を整備する。
  その他
その他所要の規定を整備する。