法制審議会刑事法(自動車運転による死傷事犯関係)部会 第1回会議(平成13年6月28日開催)
平成13年6月28日
担当:法務省刑事局
担当:法務省刑事局
議題等
1 部会長の選出について
2 自動車運転による死傷事故に対する罰則の整備について
2 自動車運転による死傷事故に対する罰則の整備について
議事概要
1について
互選の結果,宮澤浩一委員が部会長に選出された。
部会長より,大谷實委員が部会長代行として指名された。
2について
去る6月18日に開催された第134回法制審議会において,諮問第54号(下記参照)の調査審議のため,新たに設置された刑事法(自動車運転による死傷事犯関係)部会に付託された同諮問について,事務当局から諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について説明が行われ,改正案(骨子)の各事項について議論がなされた。
次回は7月11日(水)に開催。
記
互選の結果,宮澤浩一委員が部会長に選出された。
部会長より,大谷實委員が部会長代行として指名された。
2について
去る6月18日に開催された第134回法制審議会において,諮問第54号(下記参照)の調査審議のため,新たに設置された刑事法(自動車運転による死傷事犯関係)部会に付託された同諮問について,事務当局から諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について説明が行われ,改正案(骨子)の各事項について議論がなされた。
次回は7月11日(水)に開催。
記
諮問第五十四号
自動車運転による死傷事故の実情等にかんがみ、早急に罰則を整備する必要があると思われるので、別紙要綱(骨子)について御意見を承りたい。
別紙 要綱(骨子)
一
1 アルコール若しくは薬物の影響により、又は運転に必要な技能を有しないため、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処するものとすること。自動車の進行を制御することが困難な著しい高速度で自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とすること。
2 赤色信号に従わず、又は走行中の自動車等の直前への進入その他の人若しくは自動車等に著しく接近してその通行を妨害する方法で、かつ、これらの方法によるときは重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、1と同様とすること。
二 自動車を運転して刑法第二百十一条前段の罪(人を傷害した場合に限る。)を犯した者については、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるものとすること。
1 アルコール若しくは薬物の影響により、又は運転に必要な技能を有しないため、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処するものとすること。自動車の進行を制御することが困難な著しい高速度で自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とすること。
2 赤色信号に従わず、又は走行中の自動車等の直前への進入その他の人若しくは自動車等に著しく接近してその通行を妨害する方法で、かつ、これらの方法によるときは重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、1と同様とすること。
二 自動車を運転して刑法第二百十一条前段の罪(人を傷害した場合に限る。)を犯した者については、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるものとすること。
議事録等
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