「日本国外において日本国民が被害者となった犯罪に対処するための刑法の一部改正に関する諮問」
平成14年12月11日
(注)原文は縦書きです
諮問第六十号 |
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日本国外において日本国民が重大な犯罪の被害を受けた場合において、適切な処罰がなされるようにするため、刑法を改正する必要があると思われるので、別紙要綱(骨子)について御意見を承りたい。 |
別紙 |
要綱(骨子) |
日本国外において日本国民に対し一ないし六に掲げる罪を犯した者に刑法を適用するものとすること。 |
一 | 強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、これらの未遂並びに強制わいせつ等致死傷 |
二 | 殺人及びその未遂 |
三 | 傷害及び傷害致死 |
四 | 逮捕及び監禁並びに逮捕等致死傷 |
五 | 未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等並びにこれらの未遂 |
六 | 強盗、事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死並びにこれらの未遂 |