法制審議会刑事法(ハイテク犯罪関係)部会第6回会議(平成15年7月4日開催)
議題等
ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備について
議事概要
要綱(骨子)の第一から第四までの部分について,事務当局から,これまでの会議の議論を踏まえた修正案(下記)が提出され,要綱(骨子)について,まとめに向けた審議が行われた。
次回は7月23日(水)に開催。
記
原文は縦書き
次回は7月23日(水)に開催。
記
原文は縦書き
要綱(骨子)修正案(第一~第四)
(傍線部分は修正部分)
第一 不正指令電磁的記録等作成等の罪の新設等
一 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。
二 一の不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機において実行の用に供した者も、一と同様とすること。
三 二の未遂は、罰するものとすること。
四 一の目的で、一の不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。
五 電子計算機損壊等業務妨害の罪(刑法第二百三十四条の二)の未遂は、罰するものとすること。
第二 わいせつ物頒布等の罪(刑法第百七十五条)の改正
一 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科するものとすること。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も同様とすること。
二 有償で頒布する目的で、一の物を所持し、又は一の電磁的記録を保管した者も、一と同様とすること。
第三 電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法
一 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者又は差押許可状により差押えをする捜査機関は、その差押えに代えて次の処分をすることができるものとすること。公判廷で差押えをする場合も、同様とすること。
1 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
2 差押状の執行を受ける者又は差押許可状による差押えを受ける者に当該記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二 押収物が一の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた他の記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押状の執行を受けた者又は差押許可状による差押えを受けた者と当該他の記録媒体の所有者、所持者又は保管者が異なるときは、還付に代えて差押状の執行を受けた者等に当該他の記録媒体を交付し、又は差押状の執行を受けた者等に当該電磁的記録を複写させた上、当該他の記録媒体の所有者等に当該他の記録媒体を還付しなければならないものとすること。
第四 記録命令付き差押え
一 裁判所は、記録命令付き差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。)をすることができるものとすること。公判廷外において記録命令付き差押えを行う場合は、令状を発してこれをしなければならないものとすること。
二 捜査機関は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、記録命令付き差押えをすることができるものとすること。
三 一及び二の令状には、電磁的記録を記録させ、又は印刷させるべき者及び記録させ、又は印刷させるべき電磁的記録を記載しなければならないものとすること。
四 その他、記録命令付き差押えに関する所要の法整備を行うこと。
第一 不正指令電磁的記録等作成等の罪の新設等
一 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。
二 一の不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機において実行の用に供した者も、一と同様とすること。
三 二の未遂は、罰するものとすること。
四 一の目的で、一の不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。
五 電子計算機損壊等業務妨害の罪(刑法第二百三十四条の二)の未遂は、罰するものとすること。
第二 わいせつ物頒布等の罪(刑法第百七十五条)の改正
一 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科するものとすること。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も同様とすること。
二 有償で頒布する目的で、一の物を所持し、又は一の電磁的記録を保管した者も、一と同様とすること。
第三 電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法
一 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者又は差押許可状により差押えをする捜査機関は、その差押えに代えて次の処分をすることができるものとすること。公判廷で差押えをする場合も、同様とすること。
1 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
2 差押状の執行を受ける者又は差押許可状による差押えを受ける者に当該記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二 押収物が一の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた他の記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押状の執行を受けた者又は差押許可状による差押えを受けた者と当該他の記録媒体の所有者、所持者又は保管者が異なるときは、還付に代えて差押状の執行を受けた者等に当該他の記録媒体を交付し、又は差押状の執行を受けた者等に当該電磁的記録を複写させた上、当該他の記録媒体の所有者等に当該他の記録媒体を還付しなければならないものとすること。
第四 記録命令付き差押え
一 裁判所は、記録命令付き差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。)をすることができるものとすること。公判廷外において記録命令付き差押えを行う場合は、令状を発してこれをしなければならないものとすること。
二 捜査機関は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、記録命令付き差押えをすることができるものとすること。
三 一及び二の令状には、電磁的記録を記録させ、又は印刷させるべき者及び記録させ、又は印刷させるべき電磁的記録を記載しなければならないものとすること。
四 その他、記録命令付き差押えに関する所要の法整備を行うこと。
議事録等
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